○弘前大学保育園入園者選考基準

平成23年3月28日

制定

第1 趣旨

弘前大学保育園(以下「保育園」)の入園者の選考に関する取扱いについては、弘前大学保育園規程(平成20年規程第3号)によるほか、この選考基準によるものとする。

第2 入園者の選考基準

入園者の選考は、以下の基準により行う。

(1) 保育園を利用することができる者は、原則として、勤務、家族構成等の事由により、その保育すべき乳幼児を家庭で保育することができない者とする。

(2) 前号によるもののほか、優先順位は以下のとおりとする。

1) 附属病院で医療に従事する職員(非常勤講師を除く。)

2) 前記1)以外の教員(国立大学法人弘前大学職員就業規則第3条第2項に規定する教員をいう。)

3) 前記1)2)以外の職員(契約職員、パートタイム職員及び個別契約職員(以下「非常勤職員」という。)を除く。)

4) 非常勤職員(前記1)に該当する非常勤職員を除く。)

5) 大学院生

6) 学部so米直播

(3) 前号において、同順位の者が複数名となった場合は、申込手続の先着順とする。

(4) 園長が特に認めた場合は、前2号によらないことができるものとする。

第3 基準の適用

この基準は、定員の充足状況等を踏まえ、保育園運営委員会で審議の上、適用する。

第4 その他

この選考基準に定めるもののほか、必要な事項は保育園運営委員会で決定する。

附 記

この基準は平成23年4月1日より実施する。

(平成24年7月27日)

この基準は平成24年7月27日より実施する。

(平成24年9月10日)

この基準は平成24年9月10日より実施する。

弘前大学保育園入園者選考基準

平成23年3月28日 制定

(平成24年9月10日施行)

体系情報
第1編 人/第7章 職員厚生
沿革情報
平成23年3月28日 制定
平成24年7月27日 種別なし
平成24年9月10日 種別なし