○国立大学法人弘前大学構内下水排水管理規程

平成16年4月1日

制定規程第163号

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人弘前大学(以下「本学」という。)から排水基準に適合しない排水を公共下水道または公共用水域に排出しないための必要な事項を定め、環境保全に努めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「公共下水道」とは、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

2 この規程において「公共用水域」とは、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第1項に規定する公共用水域をいう。

3 この規程において「排水基準」とは、公共下水道整備地区にあっては下水道法第12条及び第12条の2の規定により定められる基準をいい、公共下水道未整備地区にあっては水質汚濁防止法第3条の規定により定められる基準をいう。

(下水排水の管理)

第3条 so米直播が指名する理事(以下「担当理事」という。)は、構内下水排水の管理に関する事項を統括する。

(審議)

第4条 排水の水質に関する事項は、環境安全推進本部(以下「本部」という。)において審議する。

(義務)

第5条 排水を排出する者は、排水基準に適合しない排水を排出しないように努めなければならない。

2 実験室、特殊施設等において排出する廃液については、国立大学法人弘前大学有害廃液管理規程(平成16年規程第157号)に従って実験室及び特殊施設等ごとに処理するものとする。

(設備の設置)

第6条 本学に排水の水質管理のため、次に掲げる設備を設置する。

(1) 実験排水 系統別のpH監視設備

(2) 厨房排水 グリーストラップ設備

(測定?監視)

第7条 本部は、本学から公共下水道または公共用水域に排出する排水の水質測定を実施するとともに、その結果を記録し、担当理事に報告するものとする。

2 本部は、文京町及び本町地区の公共下水道に排出する排水のpH値を常時監視し、異常発生時は速やかに対処するとともに、その結果を担当理事に報告するものとする。

(原因の調査報告)

第8条 水質に異常のあった部局等の長(以下「部局長等」という。)はその原因を調査するとともに、改善策を策定し担当理事に報告するものとする。

(改善策の検討)

第9条 担当理事は、報告書に記載された改善策が適当でないと認めたときは、本部において検討を行わせることができる。

(新たな改善策等)

第10条 担当理事は、前条により本部に検討を行わせた結果、部局長等の改善策に替えて新たな改善策が適当とされた場合は、当該部局長等にその旨をso米直播するものとする。

2 前項のso米直播を受けた部局長等は、その改善策を関係者に周知し実施させるものとする。

(抜本的な改善計画)

第11条 担当理事は、改善策を講じたにもかかわらず水質異常が発生している部局等に対し、抜本的な改善計画の策定を命ずるものとする。

2 前項の命を受けた部局長等は、指摘された問題事項について調査検討の上、抜本的な改善計画を策定し、担当理事に提出しなければならない。

3 担当理事は、前項の改善計画が適当でないと認めたときは、第9条及び第10条の規定を準用するものとする。

(実験の停止)

第12条 担当理事は、抜本的な改善措置を講じたにもかかわらず水質異常が発生している部局等に対し、実験の停止等を命ずることができる。

2 前項の命を受けた部局長等は更なる改善計画を策定し、担当理事に提出しなければならない。

3 担当理事は、前項の改善計画が適当と認めたときは、当該部局長等にその旨をso米直播し、当該部局の実験の停止を解除するものとする。

4 担当理事は、第2項の改善計画が適当でないと認めたときは、第9条及び第10条の規定を準用するものとする。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか、構内下水排水の管理に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

この規程は、平成18年2月1日から施行する。

(平成21年2月9日)

この規程は、平成21年2月9日から施行する。

(令和5年9月27日規程第71号)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

国立大学法人弘前大学構内下水排水管理規程

平成16年4月1日 制定規程第163号

(令和5年10月1日施行)