○国立大学法人弘前大学構内下水排水管理細則

平成16年4月1日

制定細則第41号

(趣旨)

第1条 この細則は、国立大学法人弘前大学構内下水排水管理規程(平成16年規程第163号)第13条の規定に基づき、構内下水排水の水質管理、構内下水排水pH監視設備(以下「監視設備」という。)及びグリーストラップ設備(以下「グリーストラップ」という。)の運用について定める。

(水質測定)

第2条 部局長等は、法令に基づき定期的に水質測定を行う。

(監視設備の設置)

第3条 文京町地区及び本町地区に監視設備を設置する。

2 排水pH監視盤は、別紙配置図1のとおり文京町地区にあっては施設環境部、本町地区にあってはエネルギーセンターに設置する。

(pH監視盤の監視)

第4条 pH監視盤の監視のため監視員を置き、文京町地区にあっては施設環境部職員、本町地区にあってはエネルギーセンター外注職員をもって充てる。

2 監視員は、日常的に監視盤の目視点検及び記録用紙の補充を行う。

3 監視員は、異常を確認したときは、直ちに当該部局関係者へ連絡するとともに、当該異常排水地点における排水の採水を行う。

4 施設環境部は、前項で採水した異常水質排水の水質分析及び水質測定の記録を行う。

(グリーストラップの設置)

第5条 厨房用下水排水の系統別に別紙配置図2のとおりグリーストラップを設置する。

(調査報告)

第6条 部局長等は、第2条に定める測定の結果について異常がある場合は、排水状況調査表(様式第1号)により調査を行い、その結果を排水状況調査報告書(様式第2号)により理事(総務担当)に報告するものとする。

(厨房排水の管理)

第7条 グリーストラップを設置している部局等は、機能維持のため設備の定期清掃を行い、その結果を清掃実施記録?報告書(様式第3号)により施設環境部に報告するものとする。

(事務)

第8条 構内下水排水の管理に関する事務は、施設環境部において処理する。

この細則は、平成16年4月1日から施行する。

この細則は、平成18年2月1日から施行する。

(平成21年2月9日)

この細則は、平成21年2月9日から施行する。

(平成24年2月1日細則第7号)

この細則は、平成24年2月1日から施行する。

(平成28年3月18日細則第16号)

この細則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月11日細則第29号)

この細則は、平成31年5月1日から施行する。

別紙配置図1

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別紙配置図2

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国立大学法人弘前大学構内下水排水管理細則

平成16年4月1日 制定細則第41号

(令和元年5月1日施行)