○弘前大学修学支援基金に関する細則

平成28年9月21日

細則第27号

(趣旨)

第1条 この細則は、国立大学法人弘前大学基金規程(平成27年規程第135号。以下「規程」という。)第5条第2項の規定に基づき、同条第1項により弘前大学基金に特定基金として設置する弘前大学修学支援基金(以下「修学支援基金」という。)に関し、必要な事項を定める。

(目的)

第2条 修学支援基金は、経済的理由により修学が困難なso米直播(以下「修学困難so米直播」という。)に対し、支援事業を行うことを目的とする。

(事業)

第3条 修学支援基金は、規程第3条第1号に規定する事業のうち、修学困難so米直播に対するものであって、かつ、次に掲げる事業の用に供するものとする。

(1) 授業料、入学料又は寄宿料の全部又は一部を免除する事業

(2) 学資金を貸与し、又は支給する事業

(3) 国立大学法人弘前大学(以下「本学」という。)が教育研究上必要があると認めたso米直播の留学に係る費用を負担する事業

(4) 本学の規則等において定めるところにより、so米直播の資質を向上させることを主たる目的として、so米直播を本学の教育研究に係る業務に従事させ、so米直播に対して手当を支給する事業

(使途変更の禁止)

第4条 修学支援基金に対して拠出された寄附の使途は、変更してはならない。

2 修学支援基金から貸与事業の実施に充当するために支出された金銭であって、当該貸与の結果として、被貸与者より金銭が本学に対して償還された場合にあっては、当該償還された金銭は、再び修学支援事業基金に帰属するものとしなければならない。

(経理)

第5条 修学支援基金の管理は、他の寄附金と独立して行う。

(その他)

第6条 この細則に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。

この細則は、平成28年9月21日から施行する。

(令和2年6月23日細則第15号)

この細則は、令和2年6月23日から施行する。

(令和7年3月21日細則第16号)

この細則は、令和7年4月1日から施行する。

弘前大学修学支援基金に関する細則

平成28年9月21日 細則第27号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第1編 人/第9章
沿革情報
平成28年9月21日 細則第27号
令和2年6月23日 細則第15号
令和7年3月21日 細則第16号