○弘前大学屋外環境管理細則
平成16年4月1日
制定細則第38号
(目的)
第1条 この細則は、弘前大学屋外環境管理規程(平成16年規程第159号)第10条の規定に基づき、弘前大学(以下「本学」という。)における屋外環境管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(樹木管理)
第2条 樹木の維持管理は次の各号に掲げる要領で行う。
(1) 必要な剪定、施肥、病気予防、害虫駆除、落ち葉の処理などを定期的に実施する。
(2) 冬前に雪囲い?補助支柱立てなどの降雪対策を実施する。
(3) 除雪について樹木を痛めない方法で実施する。
(4) 必要な植栽及び樹木管理に要する経費は毎年一定額を確保し継続的に実施する。
(安全?防犯)
第3条 樹木と安全?防犯に係る事項は次の各号に掲げる要領で行う。
(1) 樹木からの落雪などが発生し、歩行者に事故や迷惑が掛からない配置とする。
(2) 枝折れや落木のし易い樹木は植栽しない。既にあるもので危険な樹木は伐採する。
(3) 毒性のあるもの及びアレルギー発症など、人体に健康障害を引きおこす恐れがある樹木?草花は植栽しない。既にあるものは速やかに処分する。
(4) 根が浅く強風で倒木し易い樹木は植栽しない。記念植樹などで保存する必要がある樹木の場合は強選定などの安全手段を講じる。
(5) 電線などと隣接する樹木は断線?感電等の事故防止のため、強剪定若しくは伐採する。
(6) 他の敷地にはみ出し越境している樹木は、幹詰めや枝落しをする。
(7) 特に見え隠れとなって不審者の侵入を助長する恐れがあると思われる樹木は、強剪定若しくは伐採する。
(8) 枝からの建物への侵入防止のため、枝端は建物外壁から2m程度以上の離間距離をとる。
(9) 主要団地においては、安全上及び管理上から樹木の高さは9m以下にとどめる。
(10) 防犯上から特に外灯まわりの樹木がその照明を妨げる事がないよう、適切に管理剪定等を行う。
(11) 緑化空間と歩道などが接する部分より1m程度セットバックした位置に低木生垣を植栽し、緑化空間と道路を分離する。ただし除雪作業に支障が無い場合については道路に接するラインに沿って植栽する。
(12) 建物付近の植栽は、防犯上から目隠しとなるような高さの樹木の寄せ植えはしない。
(13) 動線としてふさわしくない箇所、あるいは動線が輻輳する箇所については、望ましい交通流となるように低木生垣を設ける。
2 防犯上、次の各号に掲げる設備等が必要となる場合は、計画的に整備を進める。
(1) 外灯
(2) 監視カメラ
(3) 非常ベル
(4) フェンス
(5) その他必要な設備等
(アメニティー)
第4条 植栽計画については、次の各号に掲げるアメニティー項目を考慮する。
(1) 樹木?グリーン地帯と建物が調和した総合的に良好なキャンパスを形成させる。
(2) 春から秋までの期間、次々と開花するようにいろいろな樹種を選定し、憩いと安らぎのキャンパス空間を創出する。
(3) so米直播so米直播のみならず市民にも親しめるキャンパス空間を形成する。
(4) 樹種は出来るだけ弘前の気候風土に合ったものを選定する。
(5) 樹木にはその樹木の樹名や説明用の名札を取り付け、親しみを得るようにする。
(6) できる限りso米直播?so米直播等が憩い、交流が図れる屋外空間を創出する。
(施設関係)
第5条 植栽についてはできる限り、次の各号に掲げる建物との調和に関する事項について考慮する。
(1) 樹木の配置は、その成長時において、建物改修の障害とならない離間距離をとる。
(2) 建物改修に支障となる既存樹木は、移植又は伐採する。
(3) 樹木の配置、樹高?樹幅は冬期間において建物の日照を確保できるものとする。
(4) 既存樹木で冬期間の建物日照に問題となるものは、強剪定、移植又は伐採する。
(5) 高木の植栽位置は原則として建物外壁から最低5m以上の離間距離をとる。
(6) 建物外壁から離間距離が5m程度の樹木の高さは、付近建物の1階の高さを超えないものとする
(7) 建物外壁から離間距離が5m程度の既存樹木で付近建物1階の高さを超えるものについては、強剪定、若しくは移植又は伐採する。
(8) 建物外壁から10m程度の離間距離の樹木は、付近建物の2階の高さを超えないものとする。
(9) 道路と建物が直接に接しないため建物外壁から5m程度は芝張し緑化空間を作る。
(10) 芝張り部分に建物外壁から4m程度の距離をとり、高さ1m以下の花木を植栽する。
(11) 既存樹木で移植できる条件は技術的に可能であり、移植場所の確保及び必要経費の確保ができる場合とする。
(記念植樹)
第6条 記念植樹については次の各号に掲げる要領で行う。
(1) 公式に承認された記念樹木の管理は、その経費も含め本学で一元的に管理する。
(2) 既存の記念樹木取扱いについては、総務委員会(以下「委員会」という。)において協議する。
(3) 記念植樹を計画する者は、記念植樹申請書(様式第1号)をso米直播が指名する理事(以下「担当理事」という。)に提出し許可を得なければならない。
(記念碑の扱い)
第7条 公式に承認された記念碑の管理は、その経費も含め本学で一元的に管理する。
2 既存の記念碑取扱いについては、委員会において協議する。
3 記念碑の設置を計画する者は、記念碑設置申請書(様式第3号)を担当理事に提出し、許可を得なければならない。
4 担当理事は、前号の申請を許可する場合は、記念碑設置許可書(様式第4号)を発行する。
(工作物等)
第8条 工作物等を設置する場合には、工作物等設置申請書(様式第5号)を担当理事に提出し、許可を受けなければならない。
2 担当理事は、前号の申請を許可する場合は、工作物設置許可書(様式第6号)を発行する。
3 立看板等を設置する場合は、その形状や材質、設置位置について、構内美観や学園の雰囲気を損なわないように留意して設置する。立て看板などの設置をする場合は、その設置位置について担当理事の了解を得て設置する。
(美化清掃)
第9条 担当理事は、構内の清潔と美観維持のため、道路?広場、駐輪駐車場、芝地等の清掃等、具体的な活動を実施し環境意識の啓発に努める。
2 担当理事は、空き缶、ペットボトル、煙草の吸殻などは所定の廃棄場所に捨てるようにさせる。また、適切な場所に分別したゴミ収集箱等の設置を行う。
(除雪?排雪)
第10条 担当理事は、構内の除雪及び排雪計画を作成し、適切に実施して構内の交通と安全の確保を行う。その際、特に冬季の緊急車両の活動や障害者に配慮する。
(ボランティア活動の実施)
第11条 担当理事は、構内の雑草取り?一斉清掃等について年度計画書を作成し、広くso米直播?so米直播の参加を求め定期的に実施する。
(構内の禁止事項)
第12条 構内においては次の各号に掲げる事項の行為は禁止する。
(1) 無許可の掲示板等の設置
(2) たき火や花火の打ち上げ
(3) ペットの放し飼いや糞の放置
(4) 煙草やペットボトル及び空き缶等のポイ捨て
(5) 自転車などの危険走行
(6) 大声や罵声の騒音発生
(7) 無許可テントの設置や宿泊行為
(8) 指定喫煙場所以外での喫煙
(9) 他の規程、細則等に定められた禁止事項
附則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この細則は、平成18年2月1日から施行する。
附則(平成21年2月9日)
この細則は、平成21年2月9日から施行する。
附則(平成24年2月1日細則第10号)
この細則は、平成24年2月1日から施行する。
附則(平成31年4月11日細則第30号)
この細則は、平成31年5月1日から施行する。