○国立大学法人弘前大学職員人事評価実施要項

平成26年1月9日

so米直播裁定

第1 趣旨

この要項は、国立大学法人弘前大学職員人事評価実施規程(平成26年規程第2号。以下「実施規程」という。)第12条の規定に基づき、人事評価の実施に関し必要な事項を定める。

第2 被評価者及び評価者等

1 被評価者及び評価者は、別紙1のとおりとする。

2 被評価者の職位区分は、別紙2のとおりとする。

3 評価者は、被評価者が勤務場所を異にするなど日常的に被評価者の行動等を把握できない場合は、被評価者の行動をより観察できる職員の中から、評価を補助させる者として評価補助者を置くことができる。

4 評価者が欠員の場合は、so米直播が別に定める。

第3 評価の内容等

1 実施規程第5条第2項に定める個人目標評価及び職務行動評価は、それぞれ次の各号に掲げる項目等について評価を実施するものとする。

(1) 個人目標評価 被評価者が設定する、担当業務等に係る重点的に取り組む業務計画に関する個人目標(以下「個人目標」という。)について、取組の結果として得られた成果や組織貢献度及び業務とその改善に対する取組姿勢や意欲、手法等を総合的に評価する。

(2) 職務行動評価 評価期間中の職務に対する姿勢、行動及び職務遂行に必要とされる能力等の習熟及び発揮状況等について、別紙3の各職位の評価項目に照らして評価する。

2 前項に定めるほか、個人評価においては、目標以外の業績等で特記すべき事項がある場合は、当該事項を評価の対象とすることができる。

第4 評価の対象期間

実施規程第7条に定める定期評価の対象期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。

第5 評価の方法等

1 人事評価は、被評価者の職務上の行動や能力、勤務実績等をできる限り客観的に把握した上で、被評価者の自己評価に基づき、絶対評価で行う。

2 被評価者による自己評価及び評価者による評価の基準は、別紙4のとおりとする。

3 人事評価は、評価の種類等の別に応じて別紙5に定める人事評価記録簿(以下「記録簿」という。)を使用して行う。

4 定期評価においては、評価の信頼性を高め、実効あるものとするため、評価者と被評価者との面談を実施する。

5 評価者は、被評価者が自らの能力及び職務結果を客観的に据え、主体的な能力開発、業務遂行に取り組むことを促す等の観点から、評価結果を被評価者に開示するものとする。

第6 定期評価の対象等

定期評価の対象となる職員は、実施規程第4条に規定する者とする。

第7 定期評価の手順

定期評価は、次の各号に掲げる手順により実施する。

(1) 個人目標の設定等

被評価者が評価期間開始後速やかに可能な限り具体的に個人目標を設定する。なお、個人目標は自己の成長を促す主体的な取組で、業務の改革や改善、業績の伸長等が高度に期待できる、革新的かつ挑戦的な目標の設定を奨励するものとする。

(2) 記録簿の提出

被評価者は、自ら設定した個人目標に基づき、必要事項を記録簿に記入した上で、評価者に提出する。

(3) 期首面談(個人目標設定面談)の実施

評価者は、被評価者から提出された記録簿に基づき、面談を実施し、当該記載事項に係る業務内容等について、被評価者との間での認識を十分に共有した上で、個人目標の内容を確定させる。

その際、評価者は、設定した個人目標について被評価者に対し適切な指導及び助言を行うとともに、必要に応じ、個人目標の内容の修正を求めることができる。

(4) 目標の達成等に向けた業務の遂行

被評価者は、評価期間中、目標の達成や職位に求められる職務行動等を踏まえ、業務を遂行する。

(5) 被評価者の行動等の把握等

評価者は、被評価者の行動等を把握し、必要に応じて、面談等を通じ業務の進行状況等を確認し、必要な指導及び助言を行うとともに、評価に必要と思われる情報については別紙6に記録等を行う。

なお、当初想定されない状況の変化等により、期首に設定した目標を見直す必要があると認められる場合は、評価者と被評価者とで面談した上で、目標の修正を行うことができる。

(6) 評価期間中における面談(育成面談)の実施等

評価者は、被評価者と中間、期末又は適宜必要な期日に面談を行う。その際、評価者は、個人目標の達成状況や取組?成果等の状況及び職務遂行状況などについて被評価者との事実認識の共有を図るとともに、被評価者が自らの能力及び個人目標の達成結果を客観的に据え、主体的な能力開発、業務遂行に取り組むことができるよう指導及び助言を行うものとし、被評価者は、評価結果を基に改善を図り、次期以降の取組に反映させるものとする。なお、期首に設定した目標を修正する必要がある場合、評価者は、被評価者から提出された記録簿に基づき、評価期間中における面談の際に、期首面談と同様の手続きにより当該目標の内容等の確定作業を行うものとする。

(7) 自己評価の提出

被評価者は、評価基準に基づき、3月に自己評価を行い、必要事項を記入の上、記録簿を評価者に提出する。その際、個人目標以外の業績等で特記すべき事項がある場合は、併せて記録簿に記入し、申告する。

(8) 評価者による評価

評価者は、被評価者から提出された自己評価の内容について、面談等により自ら把握した被評価者の具体的な行動や業績等と照らし合わせ、評価基準に基づき、3月に定期評価を行い、当該評価結果を記入する。なお、評価者は、必要に応じて、所属長等から意見を聴き、その意見を参考にして定期評価を行うことができる。また、個人目標以外の特記すべき事項に係る評価については、被評価者からの申告がなかった場合であっても、評価者において、特に評価に反映させるべきと認める事項がある場合は、当該事項を記録簿に記入することにより、評価の対象とすることができる。

(9) 評価結果の開示方法

評価者は、定期評価の結果が決定した後に、被評価者に当該評価結果を開示する。なお、評価結果の開示は、原則として、記録簿により行うものとする。

第8 試用評価の手順等

1 試用評価にあっては、評価期間終了時に、評価基準に基づき、評価者による総合評価を実施する。

2 前記第7第8号及び第9号の規定は、試用評価の手続きについて準用する。ただし、被評価者の自己評価に係る部分を除く。

第9 人事評価の除外職員等

次の各号に掲げる職員は、人事評価の対象外とする。

(1) 評価期間中に退職が予定されている職員

(2) 任期を定めて雇用されている職員(国立大学法人弘前大学職員任免規程(平成16年規程第39号)第4条第1項第2号第10号及び第11号の規定により採用等されている職員を除く。)

(3) 出向、研修、休職、出勤停止、停職、育児休業、介護休業又は病気休暇等により、評価期間中の勤務日数が5か月に満たない職員(試用期間中の職員を除く。)

(4) 試用期間満了後に本採用された職員又は試用期間を設けずに採用された職員で、当該本採用等後の評価期間が5か月に満たない職員

第10 評価者の異動への対応

評価期間中に評価者が異動する場合、異動前の評価者(以下「前評価者」という。)は、被評価者の勤務状況の記録等及び記録簿を異動後の評価者(以下「新評価者」という。)に引き継ぎ、新評価者は、必要に応じ前評価者の意見も聴いて、定期評価を行う。

なお、期中の被評価者の職務行動や業績等において特記すべき事項がある場合は、前評価者は、その内容を所見欄に記入した上で、記録簿を新評価者に引き継ぐものとする。

第11 被評価者の異動への対応

1 評価期間中に被評価者に異動があった場合の評価は、新評価者が行うものとする。

2 被評価者は、異動前の評価期間における実績等について自己評価を行い、異動前に記録簿を前評価者に提出するものとする。

3 前評価者は、被評価者との面談等を適宜実施し、異動前の期間について個人評価を行い、記録簿等を新評価者に引き継ぐものとする。

4 前評価者の評価結果は、異動する被評価者には伝達しない。

5 異動時において、被評価者が、記録簿を前評価者に未提出である場合は、新評価者に記録簿を提出する。

6 新評価者は、被評価者が異動後に新たな個人目標の設定を行うときは、被評価者と面談を実施し、業務内容等について認識の共有を図るとともに、適切な指導及び助言を行い、必要に応じて目標の修正等を指示するものとする。

7 新評価者は、異動後の被評価者の記録簿について、異動前及び異動後の2シートを保管し、また、記録メモについて、前評価者から引き継いだ記録メモに追記する。

8 新評価者は、被評価者に関する異動後の期間について被評価者が自己評価した記録簿を基に、被評価者と期末面談を実施の上、定期評価を行う。

9 新評価者は、被評価者に前評価者の評価結果も併せて被評価者へ当該評価結果を開示する。

第12 評価結果の給与への反映

1 評価結果は、昇給及び勤勉手当に反映させることを基本とする。

(1)から(3)まで 削除

2 前項のほか、評価結果の給与等への反映の方法等については別に定める。

第13 苦情等への対応

1 実施規程第9条第1項に定める苦情相談窓口に、苦情相談責任者及び苦情相談員を置く。

2 苦情相談責任者は、理事(総務担当)をもって充てる。

3 苦情相談員は、総務部長、総務部人事課長、同人事評価担当課長補佐及び同人事評価担当係長をもって充てる。

4 苦情相談員は、苦情等の相談があった場合には、苦情等の内容を聴取し、相談者又は評価者に対し適切な説明又は助言を行う。また、苦情相談員が対処できない場合は、苦情相談責任者が調整及び最終判断を行う。

5 苦情相談員は、苦情等の相談に対応した場合は、別紙7に記録する。

1 この要項は、平成26年4月1日から施行する。

2 附属病院の看護部所属職員及び前期の評価期間が5か月に満たない職員については、実施規程第7条第1項及び本要項第7の規定にかかわらず、中間評価及び中間面談は実施しない。この場合における個人評価の目標設定及び期末評価の対象期間は、第4及び第7の規定にかかわらず、前期と後期を通算した期間とする。

3 「国立大学法人弘前大学職員人事評価実施要項」(平成20年3月24日制定)は、廃止する。

(平成26年4月18日)

この要項は、平成26年4月18日から実施し、改正後の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年10月8日)

この要項は、平成26年10月8日から実施し、改正後の規定は、平成26年10月1日から適用する。

(平成26年11月21日)

この要項は、平成26年12月1日から施行する。ただし、改正後の第9第2号の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年3月20日)

この要項は、平成27年3月20日から実施する。

(平成27年6月1日)

この要項は、平成27年6月1日から実施する。

(平成28年3月18日)

この要項は、平成28年4月1日から実施する。

(平成28年3月18日)

この要項は、平成28年4月1日から実施する。

(平成28年6月22日)

この要項は、平成28年7月1日から実施する。

(平成28年9月28日)

この要項は、平成28年10月1日から実施する。

(平成30年1月29日)

この要項は、平成30年4月1日から実施する。

(平成30年3月26日)

この要項は、平成30年4月1日から実施する。

(平成31年3月27日)

この要項は、平成31年4月1日から実施する。

(平成31年4月11日)

この要項は、平成31年5月1日から実施する。

(令和2年3月27日)

この要項は、令和2年4月1日から実施する。

(令和2年3月27日)

この要項は、令和2年4月1日から実施する。

(令和3年5月12日)

この要項は、令和3年5月12日から施行する。

(令和4年3月17日)

この要項は、令和4年4月1日から実施する。

(令和4年5月2日)

この要項は、令和4年5月2日から実施し、改正後の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年12月16日)

この要項は、令和4年12月16日から実施する。

(令和5年5月29日)

この要項は、令和5年5月29日から実施し、改正後の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年5月27日)

この要項は、令和6年5月27日から実施し、改正後の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(令和7年3月25日要項第1号)

この要項は、令和7年4月1日から実施する。

(令和7年3月28日要項第3号)

この要項は、令和7年4月1日から実施する。

画像

画像

画像画像画像

画像

画像画像画像

画像

画像

国立大学法人弘前大学職員人事評価実施要項

平成26年1月9日 so米直播裁定

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第1編 人/第13章
沿革情報
平成26年1月9日 so米直播裁定
平成26年4月18日 種別なし
平成26年10月8日 種別なし
平成26年11月21日 種別なし
平成27年3月20日 種別なし
平成27年6月1日 種別なし
平成28年3月18日 種別なし
平成28年3月18日 種別なし
平成28年6月22日 種別なし
平成28年9月28日 種別なし
平成30年1月29日 種別なし
平成30年3月26日 種別なし
平成31年3月27日 種別なし
平成31年4月11日 種別なし
令和2年3月27日 種別なし
令和2年3月27日 種別なし
令和3年5月12日 種別なし
令和4年3月17日 種別なし
令和4年5月2日 種別なし
令和4年12月16日 種別なし
令和5年5月29日 種別なし
令和6年5月27日 種別なし
令和7年3月25日 要項第1号
令和7年3月28日 要項第3号