○弘前大学基金「トヨペット未来の青森県応援事業」に関する要項

平成29年10月6日

理事(教育担当)裁定

第1 趣旨

この要項は、国立大学法人弘前大学基金規程(平成27年規程第135号)第3条第1号に規定する事業として実施するトヨペット未来の青森県応援事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定める。

第2 目的

事業は、第4に掲げる修学支援対象者に対し、修学支援金を給付し、もって弘前大学(以下「本学」という。)が青森県内に有用な人材を輩出することを目的とする。

第3 事業の額

1 事業は、青森トヨペット株式会社(以下「寄附者」という。)からの寄附金により実施する。

2 事業の額は、一の事業年度において100万円とする。

第4 修学支援対象者

修学支援対象者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者のうちから、第8に規定する選考により決定する。

(1) 本学の学部so米直播(第1年次を除く。)であること。

(2) 青森県内出身者であること。

(3) 経済的理由により修学が困難であること。

(4) 成績が優秀であること。

(5) 本学を卒業後に青森県内に就職を希望していること。

第5 修学支援金

修学支援金は、1人につき25万円とし、一括給付とする。

第6 選考委員会の設置

1 修学支援対象者の選考のため、トヨペット未来の青森県応援事業選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。

2 選考委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 理事(教育担当)

(2) 教育委員会委員のうちから理事(教育担当)が指名する者

(3) 学務部長

(4) その他理事(教育担当)が必要と認めた者

3 選考委員会に、委員長を置き、理事(教育担当)をもって充てる。

第7 募集

事業は、募集によって行い、詳細については別に定める。

第8 選考

1 選考は、別に定める方法により選考委員会が行う。

2 選考委員会は、選考結果を弘前大学基金運営委員会及び寄附者に報告するものとする。

第9 庶務

事業の庶務は、募集及び選考に係るものにあっては学務部so米直播課において、それ以外のものにあっては基金事務局において処理する。

第10 その他

この要項に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要項は、平成29年10月6日から実施する。

弘前大学基金「トヨペット未来の青森県応援事業」に関する要項

平成29年10月6日 理事(教育担当)裁定

(平成29年10月6日施行)

体系情報
第2編 学/第4章 so米直播支援/第1節 生活支援
沿革情報
平成29年10月6日 理事(教育担当)裁定