○弘前大学レンタルラボ利用細則
平成22年4月19日
制定細則第12号
(目的)
第1条 この細則は、弘前大学レンタルラボ基本方針及び弘前大学施設有効利用規程(平成16年規程第158号)第10条の規定に基づき、弘前大学レンタルラボ(以下「レンタルラボ」という。)の利用に関し、必要な事項を定める。
(利用の資格)
第2条 レンタルラボを利用できる者は、次の各号に該当する者とする。
(1) 本学との共同研究等により研究開発及び事業等を行う企業等
(2) 本学の職員及びso米直播
(3) その他理事(研究担当)(以下「理事」という。)が適当と認めた者
(利用の申請及び許可)
第3条 レンタルラボを利用しようとする者は、別紙様式1による申請書を利用開始予定日の6週間前までに理事に提出し、その許可を受けなければならない。
4 レンタルラボの利用を許可された者が、利用計画を変更しようとするときは、別紙様式3による申請書を理事に提出し、その許可を受けなければならない。
(利用期間)
第4条 レンタルラボを利用できる期間は、原則として会計年度を超えることはできない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、複数年度にわたり利用することができるものとする。
(1) 当該年度終了後の活動等の評価により、継続して利用することが承認されたとき。
(2) 弘前大学における大学発ベンチャーの認定に関する規程第10条第2項の規定により延長利用が認められたとき。
(3) 理事が特に必要と認めたとき。
(活動報告書等)
第5条 利用者は、当該年度の活動状況について、当該年度の指定された期日までに理事に活動報告書等を提出するものとする。
2 理事は、必要に応じて年度途中において、事業の進捗及び活動状況に関し面談を行うことができる。
(活動等の評価)
第6条 理事は、前条に定める活動報告書等により活動等の評価を行うものとする。
2 評価の方法等については、別に定めるものとする。
(レンタルラボの利用)
第7条 利用者は、当該レンタルラボの適切な利用に努めるものとする。
(機器の搬入及び搬出)
第8条 利用者は、活動等に必要な機器の利用を終了したときは、速やかにこれを搬出しなければならない。
2 機器の搬入及び搬出に要する経費は、当該利用者の負担とする。
(細則等の遵守)
第9条 利用者は、この細則並びに理事の指示する事項を遵守しなければならない。
(利用の取消し等)
第10条 理事は、利用者がこの細則に違反したとき若しくはそのおそれがあると認めたときは、その利用の承認を取り消し、又は利用を停止させることができる。
(損害の補てん)
第11条 利用者は、故意又は過失により、建物、備品等を破損又は滅失したときは、理事の指示に従って速やかに現状に復さなければならない。
(経費の負担)
第12条 利用者は、レンタルラボの利用に係る経費を負担しなければならない。
2 前項に規定する経費及びその負担方法は別に定める。
3 第1項の規定にかかわらず、理事が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(事務)
第13条 レンタルラボの申請、許可等に関する事務は、研究推進部研究推進課が処理する。
(その他)
第14条 この細則に定めるもののほか、レンタルラボの利用に関して必要な事項は、理事が別に定める。
附則
この細則は、平成22年4月19日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成24年2月1日細則第2号)
この細則は、平成24年2月1日から施行する。
附則(平成25年4月19日細則第14号)
この細則は、平成25年4月19日から施行し、改正後の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成30年4月13日細則第15号)
1 この細則は、平成30年4月13日から施行する。
2 平成30年4月1日からこの細則の施行日の前日までの間において、改正前の規定によりレンタルラボ利用を許可されたものの取扱いにあっては、改正後の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
附則(平成30年12月7日細則第25号)
この細則は、平成30年12月7日から施行する。
附則(平成31年4月11日細則第34号)
この細則は、平成31年5月1日から施行する。