○弘前大学教育学部附属次世代ウェルビーイング研究センター運営委員会内規
令和5年6月22日
制定
(趣旨)
第1条 この内規は、弘前大学教育学部附属次世代ウェルビーイング研究センター規程第12条第2項に基づき、弘前大学教育学部附属次世代ウェルビーイング研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営等について必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 運営委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 弘前大学教育学部附属次世代ウェルビーイング研究センター(以下「センター」という。)の運営の基本方針に関すること。
(2) センターの予算に関すること。
(3) その他センターの運営に関する必要な事項
(組織)
第3条 運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 部門長
(4) 専任教員
(5) その他センター長が必要と認めた者
(議長)
第4条 運営委員会に議長を置き、センター長をもって充てる。
2 議長に事故があるときは、副センター長がその職務を代理する。
(委員会)
第5条 運営委員会は、構成員の過半数をもって成立する。
2 運営委員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の出席)
第6条 運営委員会が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席者させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 運営委員会に関する事務は、教育学部事務部において処理する。
(その他)
第8条 この内規に定めるもののほか、運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この内規は、令和5年7月1日から施行する。