○弘前大学教育学部附属次世代ウェルビーイング研究センター運営委員会内規

令和5年6月22日

制定

(趣旨)

第1条 この内規は、弘前大学教育学部附属次世代ウェルビーイング研究センター規程第12条第2項に基づき、弘前大学教育学部附属次世代ウェルビーイング研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営等について必要な事項を定める。

(審議事項)

第2条 運営委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 弘前大学教育学部附属次世代ウェルビーイング研究センター(以下「センター」という。)の運営の基本方針に関すること。

(2) センターの予算に関すること。

(3) その他センターの運営に関する必要な事項

(組織)

第3条 運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) センター長

(2) 副センター長

(3) 部門長

(4) 専任教員

(5) その他センター長が必要と認めた者

(議長)

第4条 運営委員会に議長を置き、センター長をもって充てる。

2 議長に事故があるときは、副センター長がその職務を代理する。

(委員会)

第5条 運営委員会は、構成員の過半数をもって成立する。

2 運営委員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の出席)

第6条 運営委員会が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席者させ、意見を聴くことができる。

(事務)

第7条 運営委員会に関する事務は、教育学部事務部において処理する。

(その他)

第8条 この内規に定めるもののほか、運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。

この内規は、令和5年7月1日から施行する。

弘前大学教育学部附属次世代ウェルビーイング研究センター運営委員会内規

令和5年6月22日 制定

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第3編 学部?研究科/第2章 教育学部/第4節 学部長制定規程等/第1款 教育学部共通
沿革情報
令和5年6月22日 制定