○弘前大学附属図書館利用細則

平成16年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この細則は、弘前大学附属図書館規程(平成16年規程第137号)第8条の規定に基づき、弘前大学附属図書館(医学部分館(以下「分館」という。)を含む。以下「附属図書館」という。)の利用について必要な事項を定める。

(利用者の範囲)

第2条 附属図書館を利用できる者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 弘前大学(以下「本学」という。)の教員

(2) 本学の職員(教員を除く。)

(3) 本学の名誉教授

(4) 本学の大学院のso米直播

(5) 本学のso米直播(前号のso米直播を除く。)

(6) その他一般利用者(以下「一般利用者」という。)

(利用証)

第3条 前条第1号から第3号第6号に掲げる者のうち、長期間にわたる継続的利用を希望する者又は資料の貸出を受けようとする者は、所定の手続きを経て、弘前大学附属図書館利用証(以下「利用証」という。)の交付を受けるものとする。

2 前条第4号から第5号に掲げる者は、so米直播証をもって利用証とする。

3 利用証を紛失したときは、直ちに附属図書館長(以下「館長」という。)に届け出なければならない。

4 前項の届出のあった者に対しては、願い出により、利用証の再交付を行うことができる。

5 利用証は、貸与又は譲渡してはならない。

6 有効期限の過ぎた利用証は、直ちに返還しなければならない。

(図書館資料)

第4条 この細則において、図書館資料(以下「図書等」という。)とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 図書

(2) 逐次刊行物

(3) 記録及び古文書

(4) 視聴覚資料

(5) その他の資料

(開館時間)

第5条 開館時間は、次のとおりとする。ただし、分館については、別に定める。

(1) 平日 午前8時30分から午後5時まで。ただし、弘前大学学則(平成16年規則第2号。以下「学則」という。)第8条第1項第4号から第7号に定める休業日(以下「休業期」という。)は午前9時から午後5時まで

(2) 土曜日及び日曜日 午前10時から午後5時まで

2 前項に定めるほか、学則第8条に定める休業日を除き、次のとおり時間外開館を行う。

平日 午後5時から午後10時まで

3 前2項の規定にかかわらず、館長が必要と認めたときは、臨時に開館時間を変更することがある。

(休館日)

第6条 休館日は、次のとおりとする。ただし、分館については別に定める。

(1) 休業期の土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月28日から翌年1月4日まで

(4) 国立大学法人弘前大学職員就業規則(平成16年規則第5号)第68条第14号別表第4に定める一斉に休暇を取得する期間

2 前項の規定にかかわらず、館長が必要と認めたときは、開館及び休館することがある。

(館内閲覧)

第7条 閲覧室及び書庫内に備付けの図書等は、図書館内にて閲覧できる。ただし、図書館外で利用するときは、第11条の定めるいずれかの貸出手続きを経なければならない。

2 次の各号に掲げる場合においては、閲覧を制限することができる。

(1) 図書等に情報公開法第5条第1号から第3号までに掲げる情報(個人情報に係る部分等)が記録されていると認められる場合における、当該情報が記録されている部分

(2) 図書等の全部又は一部を一定の期間公にしないことを条件に個人又は情報公開法第5条第2号に規定する法人等から寄贈又は寄託を受けている場合における、当該期間が経過するまでの間

(3) 図書等の原本を利用させることにより当該原本の破損若しくはその汚損を生じるおそれがある場合又は図書館において当該原本が現に使用されている場合

(図書等の返却)

第8条 館内で利用する図書等は、当日の閉館時刻までに返却しなければならない。

(館外貸出)

第9条 館外貸出を希望する者は、当該図書等に利用証を添え、係員に提出しなければならない。

(貸出禁止図書等)

第10条 次の各号に掲げる図書等は、館外貸出を行わない。ただし、分館において定める場合を除く。

(1) 貴重図書

(2) 参考図書

(3) 図書館購入雑誌の最新号

(4) 視聴覚資料

(5) その他館長(分館にあっては分館長)が指定した図書等

(貸出の種類)

第11条 館外貸出は、次の各号に掲げる種類により行う。

(1) 一般貸出

(2) 特別貸出

(3) 研究室貸出

(4) 一時貸出

(一般貸出の冊数及び期間)

第12条 一般貸出の対象となる図書等の冊数及び期間は、次の各号のとおりとする。ただし、分館にあっては別に定める。

(1) 本学の教員 20冊以内 30日以内

(2) 本学の職員(教員を除く。) 5冊以内 14日以内

(3) 本学の名誉教授 20冊以内 30日以内

(4) 本学の大学院のso米直播 15冊以内 30日以内

(5) 本学のso米直播(前号のso米直播を除く。)10冊以内 14日以内

(6) 一般利用者 5冊以内 14日以内

2 前項の規定にかかわらず、雑誌の貸出期間は、7日以内とする。

(一般貸出期間の更新)

第13条 前条の規定にかかわらず、第14条に定める貸出予約がないときは、前条第1項第1号から第5号については2回、前条第1項第6号については1回を限度として期間を更新することができる。ただし、雑誌の貸出期間の更新は行わない。

(貸出予約)

第14条 貸出希望図書等が貸出中のときは、所定の手続を経て予約することができる。

(転貸の禁止)

第15条 館外貸出を受けた図書等は、転貸してはならない。ただし、研究室貸出図書等を学内者に貸出す場合を除く。

2 研究室貸出を受けた者が研究室貸出図書等を直接他の学内者に貸出す場合、その全責任は研究室貸出を受けた者が負うものとする。

(貸出図書等の返却)

第16条 館外貸出を受けた図書等は、当該貸出期間内に返却しなければならない。

2 利用資格を失った者は、貸出を受けた図書等を直ちに返却しなければならない。

3 貸出期間中であっても、必要に応じ返却を求めることがある。

(貸出の停止)

第17条 貸出図書等の返却期限を超過したときは、館外貸出を停止する。

2 貸出停止期間は、当該図書等が返却された日から起算して、その延滞した日数が経過する日までとする。

(特別貸出)

第18条 第12条第1項第4号の規定にかかわらず、本学の大学院のso米直播に対しては、特別貸出として、休業期の長期貸出を行うことができるものとする。なお、貸出冊数及び貸出期間は次のとおりとし、貸出期間の更新は行わない。ただし、分館にあっては別に定める。

休業期の長期貸出 15冊以内 各休業期間内

2 第12条第1項第5号の規定にかかわらず、本学のso米直播(大学院のso米直播を除く。)に対しては、特別貸出を行うことができるものとする。なお、特別貸出の区分、貸出冊数及び貸出期間は次のとおりとし、貸出期間の更新は行わない。ただし、分館にあっては別に定める。

休業期の長期貸出 10冊以内 各休業期間内

(研究室貸出)

第19条 研究室貸出の対象となる図書等は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 学部等の研究室及び資料室(以下「研究室等」という。)並びに教員が本学から予算配分された研究経費等(以下「研究経費」という。)により購入した図書等

(2) 研究室等又は教員を通じて寄付された図書等

(3) 附属図書館に収納する図書等のうち館長が特に認めたもの

2 研究室等への貸出期間は、研究に必要な期間とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに当該図書等を返却しなければならない。

(1) 研究室貸出を受ける必要がなくなったとき。

(2) 本学教員としての身分を失ったとき。

(3) 館長が返却を求めたとき。

3 研究室貸出を受けた者は、館長が蔵書点検を行うときは、これに応じなければならない。

(一時貸出)

第20条 第10条に定める貸出禁止図書等のうち第1号及び第4号を除き、所定の手続きにより一時貸出を行うことができる。借りた図書等は当日中に返却するものとし、冊数は他の貸出と合計して貸出限度冊数を超えることはできない。

(入庫検索)

第21条 入庫検索のできる時間は、次のとおりとする。

(1) 平日 午前8時30分から午後4時30分まで。ただし、時間外開館を行う日は午前9時から午後9時30分まで

(2) 土曜日及び日曜日 午前10時から午後4時30分までとし、休業期は午前9時から午後4時30分まで

2 前項の規定にかかわらず、館長が認めた場合は、検索時間を変更又は休止することができる。

(複写)

第22条 利用者は、教育及び研究の用に供することを目的とする場合に限り、所定の手続を経て、図書等の複写を依頼することができる。

2 図書等の複写に係る著作権法上の責任については、これを依頼した者が負わなければならない。

3 複写の料金その他必要な事項は、別に定める。

(参考調査)

第23条 利用者は、次の各号に掲げる事項について、調査を依頼することができる。

(1) 文献の所在調査及び利用案内

(2) 文献の書誌的事項に関する調査

(3) 文献及び学術情報に関する調査並びに機械検索

(4) 特定事項に関する調査

(5) その他図書等及び図書館利用に関する事項

2 前項の調査に要した経費は、依頼者の負担とする。

(相互利用)

第24条 利用者(一般利用者を除く。)が、教育、研究又は学習のために必要とする場合は、附属図書館を通じて他の機関が所蔵する図書等の複写又は借受け等の利用を依頼することができる。

2 前項に係る経費は、依頼者の負担とする。

第25条 他の図書館等から学内に所蔵する図書等の貸出又は複写の申込みがあったときは、支障がない範囲内でこれに応ずるものとする。

2 貸出期間その他の貸出条件については、その都度定める。

(施設、設備の使用)

第26条 利用者が図書館内の施設及び設備を使用する場合は、所定の手続きを経て利用するものとする。

(紛失、汚損等の届出)

第27条 閲覧又は貸出中の図書等を紛失、汚損した者、又は機器その他の設備をき損した者は、その旨を記載した届書を直ちに館長に提出しなければならない。

2 前項に該当する者は、同一の図書等をもって弁償し、又はこれを修理しなければならない。

(利用の制限)

第28条 この細則に違反したときは、附属図書館の利用を制限又は停止することができる。

2 試験期間中など閲覧室が非常に混雑している場合等、教育研究に支障をきたす恐れがある場合においては、一般利用者に対し附属図書館の利用を制限することができる。

(その他)

第29条 図書等を利用者の閲覧に供するため、図書等の目録及びこの細則を常時閲覧室に備え付けるものとする。

第30条 この細則に定めるもののほか、附属図書館の利用に関し必要な事項は、館長が別に定める。

この細則は、平成16年4月1日から施行する。

この細則は、平成19年6月18日から施行する。

この細則は、平成22年1月19日から施行する。

この細則は、平成23年4月1日から施行する。

この細則は、平成26年10月1日から施行する。

この細則は、平成28年4月1日から施行する。

この細則は、令和3年4月1日から施行する。

この細則は、令和5年4月1日から施行する。

弘前大学附属図書館利用細則

平成16年4月1日 制定

(令和5年4月1日施行)