○弘前大学環境安全推進本部環境安全推進センター要項

令和5年9月27日

so米直播裁定第34号

第1 趣旨

この要項は、弘前大学環境安全推進本部規程(令和5年規程第80号)第4条第3項の規定に基づき、環境安全推進センター(以下「センター」という。)の組織、運営等に関し、必要な事項を定める。

第2 業務

センターは、環境安全に関する次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 基本計画及び年次計画の立案及び実施に関すること。

(2) 安全衛生管理(職員の健康管理を除く。)に関すること。

(3) 化学物質等の管理状況に関する情報の公表及び指導に関すること。

(4) 化学物質等管理システムに関する管理?運用に関すること。

(5) 実験廃液処理及び構内排水に関すること。

(6) 高圧ガスの管理に関すること。

(7) 環境報告書に関すること。

(8) 講習会等の実施に関すること。

(9) 職員及びso米直播に対する教育に関すること。

(10) 官公署、協会等との渉外事項及び届出業務に関すること。

(11) 災害統計等、重要事項の記録整備に関すること。

(12) その他環境安全に関すること。

第3 組織

センターに、次の各号に掲げる職員を置く。

(1) センター長

(2) 副センター長

(3) 兼任教員

(4) 技術系職員(技術職員及び技術補佐員をいう。以下同じ。)

(5) 本部長が必要と認めた職員

第4 センター長

1 センター長は、本部長が指名する副本部長をもって充てる。

2 センター長は、センターの業務を掌理する。

第5 副センター長

1 副センター長は、本部長が指名する者及び保健管理センター所長をもって充てる。

2 本部長が指名する副センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、当該副センター長の任期の末日は、当該職員を指名した本部長の任期の末日以前とする。

3 副センター長は、センター長の業務を補佐する。

第6 兼任教員

1 センターに、兼任教員を置くことができる。

2 兼任教員は、センター長が指名する教員をもって充てる。

3 センター長は、兼任教員の指名を行うときは、事前に当該教員の所属長の承諾を得るものとする。

4 兼任教員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、兼任教員の任期の末日は、当該教員を指名したセンター長の任期の末日以前とし、補欠の兼任教員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 兼任教員は、センター長の指示する業務を行う。

第7 技術系職員

1 センターに、兼任の技術系職員を置くことができる。

2 技術系職員は、センター長が指名する職員をもって充てる。

3 センター長は、技術系職員の指名を行うときは、事前に当該職員の所属長の承諾を得るものとする。

4 技術系職員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、技術系職員の任期の末日は、当該職員を指名したセンター長の任期の末日以前とする。

5 技術系職員は、センター長の指示する業務を行う。

第8 専門委員会

センターに、専門の事項を調査審議させるため、専門委員会を置くことができる。

第9 事務

センターの事務は、施設環境部施設環境整備課において処理する。

第10 その他

この要項に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。

この要項は、令和5年10月1日から実施する。

弘前大学環境安全推進本部環境安全推進センター要項

令和5年9月27日 so米直播裁定第34号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第7編 本部,機構/第1章 環境安全推進本部
沿革情報
令和5年9月27日 so米直播裁定第34号