○弘前大学国際連携本部運営会議要項

平成25年2月20日

制定

第1 趣旨

この要項は、弘前大学国際連携本部規程(平成25年規程第13号)第11条第2項の規定に基づき、弘前大学国際連携本部運営会議(以下「運営会議」という。)に関し、必要な事項を定める。

第2 審議事項

運営会議は、弘前大学国際連携本部(以下「本部」という。)の次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 本部の運営に関すること。

(2) 本部の事業計画に関すること。

(3) その他本部に関する重要事項に関すること。

第3 組織

1 運営会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 本部長

(2) 副本部長

(3) 部門長

(4) 専任教員

(5) 兼任教員

(6) 事務局付調整役(国際連携本部)

(7) その他議長が必要と認めた者

2 運営会議に議長を置き、前項第1号の委員をもって充てる。

3 議長は運営会議を主宰する。

4 運営会議に副議長を置き、第1項第2号の委員をもって充てる。

5 副議長は、議長の職務を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

第4 運営会議の成立及び議決

1 運営会議は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。

2 運営会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

第5 委員以外の出席

議長が認めたときは、委員以外の者を運営会議に出席させ、意見を聴くことができる。

第6 庶務

運営会議の庶務は、事務局付調整役(国際連携本部)において行う。

第7 その他

この要項に定めるもののほか、運営会議に関し必要な事項は、別に定める。

この要項は、平成25年4月1日から実施する。

(平成27年9月14日)

この要項は、平成27年10月1日から実施する。

(平成28年9月28日)

この要項は、平成28年10月1日から実施する。

(令和4年9月28日)

この要項は、令和4年10月1日から実施する。

(令和5年11月22日)

この要項は、令和5年11月22日から実施する。

弘前大学国際連携本部運営会議要項

平成25年2月20日 制定

(令和5年11月22日施行)

体系情報
第7編 本部,機構/第2章 国際連携本部
沿革情報
平成25年2月20日 制定
平成27年9月14日 種別なし
平成28年9月28日 種別なし
令和4年9月28日 種別なし
令和5年11月22日 種別なし