○弘前大学国際連携本部運営会議要項
平成25年2月20日
制定
第1 趣旨
この要項は、弘前大学国際連携本部規程(平成25年規程第13号)第11条第2項の規定に基づき、弘前大学国際連携本部運営会議(以下「運営会議」という。)に関し、必要な事項を定める。
第2 審議事項
運営会議は、弘前大学国際連携本部(以下「本部」という。)の次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 本部の運営に関すること。
(2) 本部の事業計画に関すること。
(3) その他本部に関する重要事項に関すること。
第3 組織
1 運営会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 本部長
(2) 副本部長
(3) 部門長
(4) 専任教員
(5) 兼任教員
(6) 事務局付調整役(国際連携本部)
(7) その他議長が必要と認めた者
2 運営会議に議長を置き、前項第1号の委員をもって充てる。
3 議長は運営会議を主宰する。
4 運営会議に副議長を置き、第1項第2号の委員をもって充てる。
5 副議長は、議長の職務を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
第4 運営会議の成立及び議決
1 運営会議は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 運営会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
第5 委員以外の出席
議長が認めたときは、委員以外の者を運営会議に出席させ、意見を聴くことができる。
第6 庶務
運営会議の庶務は、事務局付調整役(国際連携本部)において行う。
第7 その他
この要項に定めるもののほか、運営会議に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要項は、平成25年4月1日から実施する。
附則(平成27年9月14日)
この要項は、平成27年10月1日から実施する。
附則(平成28年9月28日)
この要項は、平成28年10月1日から実施する。
附則(令和4年9月28日)
この要項は、令和4年10月1日から実施する。
附則(令和5年11月22日)
この要項は、令和5年11月22日から実施する。