○弘前大学地域創生本部地域創生推進室運営会議内規

平成30年10月1日

地域創生推進室長決定

第1 趣旨

この内規は、弘前大学地域創生本部地域創生推進室要項(平成30年so米直播裁定第43号)(以下「要項」という。)第10の規定に基づき、地域創生推進室(以下「推進室」という。)に置く運営会議の組織、運営等に関し必要な事項を定める。

第2 組織

運営会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 室長

(2) 副室長

(3) 地域連携推進部門長

(4) 地域創生人材育成部門長

(5) ボランティアセンター長

(6) 社会連携部長

(7) その他室長が必要と認めた者

第3 議長及び副議長

1 運営会議に、議長を置き、室長をもって充てる。

2 議長は、会議を主宰する。

3 運営会議に、副議長を置き、副室長のうちから議長が指名する者をもって充てる。

4 副議長は、議長の職務を補佐し、議長に事故等があるときは、副議長がその職務を代理する。

第4 協議事項

1 運営会議は、要項第3各号に規定する業務に関する事項について協議する。

2 前項の協議にあたり、室長が必要と認めた場合は、第2の規定にかかわらず、要項第4に規定する室員をもって運営会議を組織し、協議することができる。

第5 事務

運営会議の事務は、社会連携部社会連携課において処理する。

第6 その他

この内規に定めるもののほか、運営会議に関し必要な事項は、別に定める。

この内規は、平成30年10月1日から施行する。

(令和2年3月24日)

この内規は、令和2年4月1日から施行する。

弘前大学地域創生本部地域創生推進室運営会議内規

平成30年10月1日 地域創生推進室長決定

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 本部,機構/第3章 地域創生本部
沿革情報
平成30年10月1日 地域創生推進室長決定
令和2年3月24日 種別なし