○弘前大学地域創生本部地域創生推進室運営会議内規
平成30年10月1日
地域創生推進室長決定
第1 趣旨
この内規は、弘前大学地域創生本部地域創生推進室要項(平成30年so米直播裁定第43号)(以下「要項」という。)第10の規定に基づき、地域創生推進室(以下「推進室」という。)に置く運営会議の組織、運営等に関し必要な事項を定める。
第2 組織
運営会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 室長
(2) 副室長
(3) 地域連携推進部門長
(4) 地域創生人材育成部門長
(5) ボランティアセンター長
(6) 社会連携部長
(7) その他室長が必要と認めた者
第3 議長及び副議長
1 運営会議に、議長を置き、室長をもって充てる。
2 議長は、会議を主宰する。
3 運営会議に、副議長を置き、副室長のうちから議長が指名する者をもって充てる。
4 副議長は、議長の職務を補佐し、議長に事故等があるときは、副議長がその職務を代理する。
第4 協議事項
1 運営会議は、要項第3各号に規定する業務に関する事項について協議する。
2 前項の協議にあたり、室長が必要と認めた場合は、第2の規定にかかわらず、要項第4に規定する室員をもって運営会議を組織し、協議することができる。
第5 事務
運営会議の事務は、社会連携部社会連携課において処理する。
第6 その他
この内規に定めるもののほか、運営会議に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この内規は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日)
この内規は、令和2年4月1日から施行する。