○弘前大学地域創生本部ボランティアセンター会議内規

令和2年3月24日

地域創生推進室長決定

(趣旨)

第1条 この内規は、弘前大学地域創生本部ボランティアセンター要項(令和2年so米直播裁定第29号)(以下「要項」という。)第8の規定に基づき、弘前大学地域創生本部ボランティアセンター(以下「センター」という。)に置く弘前大学地域創生本部ボランティアセンター会議(以下「センター会議」という。)に関し必要な事項を定める。

(組織)

第2条 センター会議の委員は、センター員をもって組織する。

(議長及副議長)

第3条 センター会議に、議長を置き、センター長をもって充てる。

2 議長は、センター会議を主宰する。

3 センター会議に、副議長を置き、副センター長のうちから議長が指名する者をもって充てる。

4 副議長は、議長の職務を補佐し、議長に事故等があるときは、副議長がその職務を代理する。

(協議事項)

第4条 センター会議は、要項第3各号に規定する業務に関する事項について協議する。

(事務)

第5条 センター会議の事務は、社会連携部社会連携課において処理する。

(その他)

第6条 この内規に定めるもののほか、センター会議に関し必要な事項は、別に定める。

この内規は、令和2年4月1日から施行する。

弘前大学地域創生本部ボランティアセンター会議内規

令和2年3月24日 地域創生推進室長決定

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 本部,機構/第3章 地域創生本部
沿革情報
令和2年3月24日 地域創生推進室長決定