○弘前大学地域創生本部地域創生人材育成部門会議内規
令和2年3月24日
地域創生推進室長決定
(趣旨)
第1条 この内規は、弘前大学地域創生本部地域創生人材育成部門要項(令和2年so米直播裁定第28号)(以下「要項」という。)第8の規定に基づき、地域創生人材育成部門(以下「部門」という。)に置く弘前大学地域創生本部地域創生人材育成部門会議(以下「部門会議」という。)の組織、運営等に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 部門会議の委員は、部門員をもって組織する。
(議長及副議長)
第3条 部門会議に、議長を置き、部門長をもって充てる。
2 議長は、部門会議を主宰する。
3 部門会議に、副議長を置き、副部門長のうちから議長が指名する者をもって充てる。
4 副議長は、議長の職務を補佐し、議長に事故等があるときは、副議長がその職務を代理する。
(協議事項)
第4条 部門会議は、要項第3各号に規定する業務に関する事項について協議する。
(事務)
第5条 部門会議の事務は、社会連携部社会連携課において処理する。
(その他)
第6条 この内規に定めるもののほか、部門会議に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この内規は、令和2年4月1日から施行する。