○全学学芸員課程専門委員会内規
平成31年3月18日
理事(教育担当)裁定
(趣旨)
第1条 この内規は、教育推進機構会議内規(平成24年7月25日理事(教育担当)裁定)第7条の規定に基づき、全学における学芸員の資格取得に係る教務のうち、専門的知識を要する事項を審議するため、教育推進機構会議に置く全学学芸員課程専門委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 学芸員資格取得に必要な授業科目の横断的な開講に関すること。
(2) 博物館実習の総括に関すること。
(3) その他全学における学芸員の資格取得に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 人文社会科学部から選出された委員 3名
(2) 教育学部及び農so米直播命科学部並びに大学院理工学研究科から選出された教員 各1名
(3) その他委員会が必要と認めた教員
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員のうちから互選によってこれを定める。
2 委員長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
3 委員長に事故があるときには、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員長は、委員会を主宰し、その議長となる。
2 委員会は、委員の3分の2の出席をもって成立する。
3 議決を要する事項については、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。
(委員以外の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(報告)
第8条 委員長は、議事その他必要な事項について、教育推進機構会議に報告するものとする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、学務部教務課において処理する。
(その他)
第10条 この内規に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この内規は、平成31年4月1日から施行する。