○全学学芸員課程専門委員会内規

平成31年3月18日

理事(教育担当)裁定

(趣旨)

第1条 この内規は、教育推進機構会議内規(平成24年7月25日理事(教育担当)裁定)第7条の規定に基づき、全学における学芸員の資格取得に係る教務のうち、専門的知識を要する事項を審議するため、教育推進機構会議に置く全学学芸員課程専門委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定める。

(審議事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 学芸員資格取得に必要な授業科目の横断的な開講に関すること。

(2) 博物館実習の総括に関すること。

(3) その他全学における学芸員の資格取得に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 人文社会科学部から選出された委員 3名

(2) 教育学部及び農so米直播命科学部並びに大学院理工学研究科から選出された教員 各1名

(3) その他委員会が必要と認めた教員

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員のうちから互選によってこれを定める。

2 委員長の任期は、2年とし、再任を妨げない。

3 委員長に事故があるときには、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員長は、委員会を主宰し、その議長となる。

2 委員会は、委員の3分の2の出席をもって成立する。

3 議決を要する事項については、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。

(委員以外の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。

(報告)

第8条 委員長は、議事その他必要な事項について、教育推進機構会議に報告するものとする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、学務部教務課において処理する。

(その他)

第10条 この内規に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。

この内規は、平成31年4月1日から施行する。

全学学芸員課程専門委員会内規

平成31年3月18日 理事(教育担当)裁定

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 本部,機構/第7章 教育推進機構
沿革情報
平成31年3月18日 理事(教育担当)裁定