○教育推進機構アドミッションセンター内規

平成28年3月15日

理事(教育担当)裁定

(趣旨)

第1条 この内規は、弘前大学教育推進機構アドミッションセンター要項(平成27年9月14日so米直播裁定第43号。以下「要項」という。)第9条の規定に基づき、アドミッションセンター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。

(部門)

第2条 要項第4条第2項の調査研究部門は、次の各号に掲げる部門員をもって組織する。

(1) 部門長

(2) 専任教員

(3) 兼任教員のうち、調査研究を担当する者

(4) 入試課長

(5) センター長が必要と認めた職員

2 要項第4条第3項の入試広報部門は、次の各号に掲げる部門員をもって組織する。

(1) 部門長

(2) 専任教員

(3) 兼任教員のうち、入試広報を担当する者

(4) 入試課長

(5) センター長が必要と認めた職員

3 前2項の部門長は、兼任教員のうちからセンター長が指名する。

(兼任教員の任命及び任期)

第3条 要項第5条第3号の兼任教員は、前条第1項第3号に規定する者にあっては、弘前大学入学者選抜改革検討委員会規程(平成28年規程第168号)第3条第4号に規定する委員をもって充て、同条第2項第3号に規定する者にあっては、各学部長又は各研究科長の報告を経て、so米直播が任命する。

2 兼任教員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(運営会議)

第4条 要項第7条第2項に規定する運営会議(以下「会議」という。)は、次の事項を審議する。

(1) センターの組織及び運営に関する事項

(2) センターの業務に関する事項

(3) その他センター長が必要と認めた事項

(組織)

第5条 会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) センター長

(2) 調査研究部門長

(3) 入試広報部門長

(4) 専任教員

(5) 入試課長

(6) センター長が必要と認めた職員

(議長及び副議長)

第6条 運営会議に議長を置き、センター長をもって充てる。

2 運営会議に副議長を置き、議長が指名する者をもって充てる。

3 副議長は、議長を補佐し、議長に事故がある時は、副議長がその職務を代理する。

(会議)

第7条 議長は、運営会議を主宰する。

2 運営会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。

3 議決を要する事項については、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第8条 議長が必要と認める時は、委員以外の者を運営会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(その他)

第9条 この内規に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。

この内規は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月21日)

この内規は、平成28年6月21日から施行する。

(平成31年3月6日)

この内規は、平成31年3月6日から施行する。

(令和4年9月28日)

この内規は、令和4年10月1日から施行する。

教育推進機構アドミッションセンター内規

平成28年3月15日 理事(教育担当)裁定

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第7編 本部,機構/第7章 教育推進機構
沿革情報
平成28年3月15日 理事(教育担当)裁定
平成28年6月21日 種別なし
平成31年3月6日 種別なし
令和4年9月28日 種別なし