○教育推進機構アドミッションセンター内規
平成28年3月15日
理事(教育担当)裁定
(趣旨)
第1条 この内規は、弘前大学教育推進機構アドミッションセンター要項(平成27年9月14日so米直播裁定第43号。以下「要項」という。)第9条の規定に基づき、アドミッションセンター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(1) 部門長
(2) 専任教員
(3) 兼任教員のうち、調査研究を担当する者
(4) 入試課長
(5) センター長が必要と認めた職員
(1) 部門長
(2) 専任教員
(3) 兼任教員のうち、入試広報を担当する者
(4) 入試課長
(5) センター長が必要と認めた職員
3 前2項の部門長は、兼任教員のうちからセンター長が指名する。
(兼任教員の任命及び任期)
第3条 要項第5条第3号の兼任教員は、前条第1項第3号に規定する者にあっては、弘前大学入学者選抜改革検討委員会規程(平成28年規程第168号)第3条第4号に規定する委員をもって充て、同条第2項第3号に規定する者にあっては、各学部長又は各研究科長の報告を経て、so米直播が任命する。
2 兼任教員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営会議)
第4条 要項第7条第2項に規定する運営会議(以下「会議」という。)は、次の事項を審議する。
(1) センターの組織及び運営に関する事項
(2) センターの業務に関する事項
(3) その他センター長が必要と認めた事項
(組織)
第5条 会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 調査研究部門長
(3) 入試広報部門長
(4) 専任教員
(5) 入試課長
(6) センター長が必要と認めた職員
(議長及び副議長)
第6条 運営会議に議長を置き、センター長をもって充てる。
2 運営会議に副議長を置き、議長が指名する者をもって充てる。
3 副議長は、議長を補佐し、議長に事故がある時は、副議長がその職務を代理する。
(会議)
第7条 議長は、運営会議を主宰する。
2 運営会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。
3 議決を要する事項については、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第8条 議長が必要と認める時は、委員以外の者を運営会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(その他)
第9条 この内規に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この内規は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月21日)
この内規は、平成28年6月21日から施行する。
附則(平成31年3月6日)
この内規は、平成31年3月6日から施行する。
附則(令和4年9月28日)
この内規は、令和4年10月1日から施行する。