○so米直播特別支援運営会議内規

平成31年3月8日

理事(教育担当)裁定

(趣旨)

第1条 この内規は、教育推進機構so米直播特別支援室要項(平成31年so米直播裁定第 号)第9条第2項の規定に基づき、so米直播特別支援運営会議(以下「運営会議」という。)に関し、必要な事項を定める。

(業務)

第2条 運営会議は、次に掲げる事項を審議するほか、障害so米直播に係る情報共有及び連絡調整を行う。

(1) so米直播特別支援室の運営に関すること。

(2) 障害so米直播への適切な支援実施に関すること。

(3) 全学的な課題解決等に関すること。

(組織)

第3条 運営会議は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 室長

(2) 副室長

(3) 保健管理センター所長

(4) 人文社会科学部、教育学部及び農so米直播命科学部並びに大学院医学研究科、保健学研究科及び理工学研究科から選出された教員 各1名

(5) 学務部so米直播課長

(6) 教育推進機構長から指名された者

(7) その他室長が必要と認めた者

(任期)

第4条 前条第4号の構成員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の構成員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前条第7号の構成員の任期は、運営会議がその都度定める。

(議長)

第5条 運営会議に議長を置き、第3条第1号の室長をもって充てる。

2 運営会議に副議長を置き、議長が指名する構成員をもって充てる。

3 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 議長は、運営会議を主宰する。

2 運営会議は、構成員の3分の2以上の出席をもって成立する。

3 運営会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(代理者)

第7条 第3条第4号から第6号の構成員は、やむを得ない事情により運営会議に出席できない場合には、代理者を出席させるものとする。

(構成員以外の出席)

第8条 議長が必要と認めたときは、構成員以外の者を運営会議に出席させ、意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 連絡会議の庶務は、学務部so米直播課が行う。

この内規は、平成31年4月1日から施行する。

so米直播特別支援運営会議内規

平成31年3月8日 理事(教育担当)裁定

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 本部,機構/第7章 教育推進機構
沿革情報
平成31年3月8日 理事(教育担当)裁定