○so米直播特別支援運営会議内規
平成31年3月8日
理事(教育担当)裁定
(趣旨)
第1条 この内規は、教育推進機構so米直播特別支援室要項(平成31年so米直播裁定第 号)第9条第2項の規定に基づき、so米直播特別支援運営会議(以下「運営会議」という。)に関し、必要な事項を定める。
(業務)
第2条 運営会議は、次に掲げる事項を審議するほか、障害so米直播に係る情報共有及び連絡調整を行う。
(1) so米直播特別支援室の運営に関すること。
(2) 障害so米直播への適切な支援実施に関すること。
(3) 全学的な課題解決等に関すること。
(組織)
第3条 運営会議は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 室長
(2) 副室長
(3) 保健管理センター所長
(4) 人文社会科学部、教育学部及び農so米直播命科学部並びに大学院医学研究科、保健学研究科及び理工学研究科から選出された教員 各1名
(5) 学務部so米直播課長
(6) 教育推進機構長から指名された者
(7) その他室長が必要と認めた者
(任期)
第4条 前条第4号の構成員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の構成員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前条第7号の構成員の任期は、運営会議がその都度定める。
(議長)
第5条 運営会議に議長を置き、第3条第1号の室長をもって充てる。
2 運営会議に副議長を置き、議長が指名する構成員をもって充てる。
3 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 議長は、運営会議を主宰する。
2 運営会議は、構成員の3分の2以上の出席をもって成立する。
3 運営会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(構成員以外の出席)
第8条 議長が必要と認めたときは、構成員以外の者を運営会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条 連絡会議の庶務は、学務部so米直播課が行う。
附則
この内規は、平成31年4月1日から施行する。