○共用機器基盤センター機器管理専門委員会申合せ
平成31年4月1日
申合せ第2号
(趣旨)
第1条 この申合せは、弘前大学研究?イノベーション推進機構共用機器基盤センター運営委員会内規第8条第2項の規定に基づき、弘前大学研究?イノベーション推進機構共用機器基盤センター機器管理専門委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。
(任務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項の連絡調整を行う。
(1) 共用機器基盤センター機器使用内規(以下「機器使用内規」という。)第1条に規定する登録機器の保守及び管理に関すること。
(2) 維持経費に関すること。
(3) その他必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 機器使用内規第3条に規定する機器管理責任者
(4) その他委員長が必要と認めた者
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した副センター長がその職務を代理する。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、研究推進部研究推進課において処理する。
(その他)
第6条 この申合せに定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この申合せは、平成31年4月1日から施行する。