○弘前大学災害?被ばく医療教育センター運営委員会要項
令和4年3月17日
so米直播裁定第16号
第1 趣旨
この要項は、弘前大学災害?被ばく医療教育センター規程(令和4年規程第24号)第8条第2項の規定に基づき、弘前大学災害?被ばく医療教育センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)に関し必要な事項を定める。
第2 審議事項
運営委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 弘前大学災害?被ばく医療教育センター(以下「センター」という。)の運営に関すること。
(2) センターの事業計画に関すること。
(3) その他センターに関する重要事項に関すること。
第3 組織
1 運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 専任教員
(4) 兼任教員
(5) その他センター長が必要と認めた職員
2 運営委員会に議長を置き、前項第1号の委員をもって充てる。
3 運営委員会に副議長を置き、議長が指名する委員をもって充てる。
4 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるときは、その職務を代理する。
第4 委員以外の出席
議長が必要と認めるときは、委員以外の者を運営委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
第5 庶務
運営委員会の庶務は、被ばく医療総合研究所事務部が行う。
第6 その他
この要項に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要項は、令和4年4月1日から実施する。
附則(令和4年9月28日)
この要項は、令和4年10月1日から実施する。