○国立大学法人弘前大学職員の勤勉手当成績率決定基準
平成16年5月24日
so米直播裁定
国立大学法人弘前大学職員給与規程(平成16年規程第44号。以下「職員給与規程」という。)第39条第2項及び国立大学法人弘前大学期末手当、勤勉手当及び期末特別手当支給細則(平成16年細則第20号)第10条の規定に基づき職員の勤勉手当の成績率その他必要な事項を次のとおり定める。
第1 成績率
職員の成績率は、職員の区分に応じ、次に定める割合とする。
職員の区分 | 再雇用職員以外の職員 | 再雇用職員 | |||
特定管理職員以外の職員 | 特定管理職員 | 特定管理職員以外の職員 | 特定管理職員 | ||
勤務成績が特に優秀な職員 | 100分の130.5 (100分の128) | 100分の153.5 | ― | ― | |
勤務成績が優秀な職員 | 100分の113.5 (100分の111) | 100分の136.5 | 100分の56.5 | 100分の66.5 | |
勤務成績が良好な職員 | 100分の101 (100分の99.5) | 100分の121 | 100分の48 | 100分の58 | |
文書による厳重注意を受けた職員 | 100分の87.5 (100分の85) | 100分の106.5 | 100分の45.5 | 100分の55.5 | |
訓告を受けた職員 | 100分の70 (100分の65) | 100分の90 | 100分の35 | 100分の45 | |
懲戒処分を受けた職員 | 戒告 | 100分の60 (100分の55) | 100分の70 | 100分の30 | 100分の35 |
減給 | 100分の50 (100分の45) | 100分の50 | 100分の25 | 100分の25 | |
停職 | 100分の40 (100分の35) | 100分の30 | 100分の20 | 100分の15 |
備考 再雇用職員以外の職員の特定管理職員以外の職員欄中の括弧内に掲げる割合は、教育職俸給表(二)及び教育職俸給表(三)の適用を受ける職員(以下「附属学校教員」という。)に適用する。
第2 職員の区分
(1) 「勤務成績が特に優秀な職員」職務上の貢献が極めて顕著である職員で、次のイからニに該当する職員
イ 教育職俸給表(一)の適用を受ける職員(以下「大学教員」という。)のうち、直近の国立大学法人弘前大学教員業績評価に関する規程(平成30年規程第43号。以下「教員業績評価規程」という。)に基づき実施した評価(以下「教員業績評価」という。)の結果、「貢献度等評価Ⅴ」の評価を受けた職員
ロ 教員業績評価規程第4条第2項に該当する職員のうち、職務上の貢献が極めて顕著であると認められる職員
ハ 附属学校教員のうち、直近の人事評価の結果、能力評価に係る総合評価の評価段階(直近の評価の結果をいう。以下同じ。)及び業績評価に係る総合評価の評価段階(直近の評価の結果をいう。以下同じ。)を次の表に適用させた場合の区分がSの職員
区分 | 能力評価に係る総合評価の評価段階 | |||||
S | A | B | C | D | ||
業績評価に係る総合評価の評価段階 | S | S | S | A | B | C |
A | S | A | B | B | C | |
B | A | B | B | C | D | |
C | B | B | C | C | D | |
D | C | C | D | D | D |
ニ 前イからハに該当する職員以外の職員のうち、職務上の貢献が極めて顕著であると認められる職員
(2) 「勤務成績が優秀な職員」職務上の貢献が顕著である職員で、次のイからニに該当する職員
イ 大学教員のうち、直近の教員業績評価の結果、「貢献度等評価Ⅳ」の評価を受けた職員
ロ 教員業績評価規程第4条第2項に該当する職員のうち、職務上の貢献が顕著であると認められる職員
ハ 附属学校教員のうち、直近の人事評価の結果、能力評価に係る総合評価の評価段階及び業績評価に係る総合評価の評価段階を前号ハの表に適用させた場合の区分がSの職員(前号ハに該当する職員を除く。)又はAの職員
ニ 前号及び前イからハに該当する職員以外の職員うち、職務上の貢献が顕著であると認められる職員
(3) 「勤務成績が良好な職員」前2号及び次号に該当する職員以外の職員並びに直近の教員業績評価及び直近の人事評価の結果がない職員
(4) 「勤務成績が良好でない職員」懲戒処分等を受けた職員及び次のイ又はロに該当する職員
イ 大学教員のうち、直近の教員業績評価の結果、「貢献度等評価0」の評価を受けた職員
ロ 附属学校教員のうち、直近の人事評価の結果、能力評価に係る総合評価の評価段階及び業績評価に係る総合評価の評価段階を第1号ハの表に適用させた場合の区分がDの職員
2 前項第4号イ又はロに該当する職員は、第1の表の職員の区分「文書による厳重注意を受けた職員」に該当する職員として取扱う。
第3 勤務成績が優秀な職員等の決定
職員の区分のうち「勤務成績が特に優秀な職員」及び「勤務成績が優秀な職員」の適用については、基準日以前6か月以内の期間における勤務状況等を考慮し、職員給与規程第39条第2項に規定する各期の勤勉手当支給総額を超えない範囲内でso米直播が選考し、決定する。この場合において、so米直播は各部局等の長(人文?地域研究科事務部にあっては、人文?地域研究科事務長を、医学研究科事務部にあっては、医学研究科事務部長をいう。)に候補者を推薦させることができる。
付 記
この基準は、平成18年6月9日から実施し、平成18年4月1日から適用する。
付 記
この基準は、平成20年4月23日から実施し、改正後の基準は、平成19年12月1日から適用する。
付 記
1 この基準は、平成21年2月26日から実施し、平成20年12月1日から適用する。
2 平成20年12月期の勤勉手当に係る第2第1項第3号の規定の適用については、「勤務成績が良好な職員とは、前2号に該当する職員、懲戒処分等を受けた職員以外の職員とする。」と読み替えることとし、同第2項の規定については適用しない。
3 平成20年12月期の勤勉手当に係る第3各号の規定の適用について、「基準日以前における直近の」とあるのは、「基準日の属する年度の」と読み替えることとする。
付 記
この基準は、平成21年6月1日から実施する。
付 記
この基準は、平成21年12月1日から実施する。
付 記
この基準は、平成22年6月1日から実施する。
付 記(平成22年12月1日)
この基準は、平成22年12月1日から実施する。
附則(平成23年5月25日)
この基準は、平成23年5月25日から実施する。
附則(平成24年5月30日)
この基準は、平成24年6月1日から実施する。
附則(平成25年3月22日)
この基準は、平成25年4月1日から実施する。
附則(平成25年5月31日)
この基準は、平成25年6月1日から施行する。
附則(平成25年11月6日)
この基準は、平成25年12月1日から施行する。
附則(平成26年5月21日)
この基準は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成26年10月29日so米直播裁定第17号)
1 この基準は、平成26年10月29日から施行する。
2 医学部附属病院看護部に所属する職員に係る平成26年12月期における第2第1項第1号ロ、第2号ロ及び第3号ロの適用については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 医学部附属病院看護部に所属する職員に係る平成27年6月期以降における第2第1項第1号ロ、第2号ロ及び第3号ロの適用については、同項の規定にかかわらず、同項第1号ロ中「個人評価に係る総合評価(6月期にあっては直近の期末結果、12月期にあっては直近の中間結果をいう。以下同じ。)」とあるのは、「個人評価に係る総合評価(直近の期末結果をいう。以下同じ。)」とする。
附則(平成26年11月27日so米直播裁定第23号)
この基準は、平成26年12月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日so米直播裁定第20号)
この基準は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月1日so米直播裁定第25号)
1 この基準は、平成27年6月1日から施行する。
2 医学部附属病院看護部に所属する職員に係る平成27年6月期以降における第2第1項第1号ロ、第2号ロ及び第4号ロの適用については、同項の規定にかかわらず、同項第1号ロ中「個人評価に係る総合評価(6月期にあっては直近の期末結果、12月期にあっては直近の中間結果をいう。以下同じ。)」とあるのは、「個人評価に係る総合評価(直近の期末結果をいう。以下同じ。)」とする。
附則(平成27年11月16日so米直播裁定第51号)
この基準は、平成27年11月16日から実施する。
附則(平成28年3月15日so米直播裁定第14号)
この基準は、平成28年3月15日から施行し、平成27年12月1日から適用する。
附則(平成28年3月15日so米直播裁定第12号)
この基準は、平成28年4月1日から実施する。
附則(平成29年1月27日)
この基準は、平成29年1月27日から実施し、平成28年12月1日から適用する。ただし、この基準の実施日の前日までの間においてこの基準の適用を受けないこととなった者(国立大学法人弘前大学職員退職手当規程(平成16年制定規程第51号)第10条第4項、第11条第3項、第21条第1項及び第22条により退職した者を除く。)にあっては、適用しない。
附則(平成29年1月27日)
この基準は、平成29年4月1日から実施する。
附則(平成29年5月31日)
この基準は、平成29年5月31日から実施する。
附則(平成30年1月29日so米直播裁定第7号)
この基準は、平成30年1月29日から実施し、平成29年12月1日から適用するが、この基準の実施の日の前日までに職員でなくなった者については、適用しない。
附則(平成30年1月29日)
この基準は、平成30年4月1日から実施する。
附則(平成31年1月28日)
この基準は、平成31年1月28日から実施し、平成30年12月1日から適用する。ただし、この基準の実施日の前日までの間においてこの基準の適用を受けないこととなった者にあっては、適用しない。
附則(平成31年1月28日)
この基準は、平成31年4月1日から実施する。
附則(令和元年6月13日)
1 この基準は、令和元年6月13日から実施し、令和元年6月1日から適用する。
2 医学部附属病院看護部に所属する職員に係る令和元年6月期以降における第2第1項第1号ハ、第2号ハ及び第4号ロの適用については、同項の規定にかかわらず、同項第1号ハ中「個人評価に係る総合評価(6月期にあっては直近の期末結果、12月期にあっては直近の中間結果をいう。以下同じ。)」とあるのは、「個人評価に係る総合評価(直近の期末結果をいう。以下同じ。)」とする。
附則(令和2年1月8日)
この基準は、令和2年1月8日から実施し、令和元年12月1日から適用する。
附則(令和2年1月31日)
この基準は、令和2年1月31日から実施し、令和元年12月1日から適用する。ただし、この基準の実施の日の前日までに職員でなくなった者については、適用しない。
附則(令和2年1月31日)
この基準は、令和2年4月1日から実施する。
附則(令和2年11月10日)
1 この基準は、令和2年11月10日から実施する。
2 医学部附属病院看護部に所属する職員に係る令和2年12月期における第2第1項及び第2項の適用については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和3年11月26日)
この基準は、令和3年11月26日から実施する。
附則(令和5年2月1日)
この基準は、令和5年2月1日から実施し、令和4年12月1日から適用する。ただし、この基準の実施の日の前日までに職員でなくなった者については、適用しない。
附則(令和5年2月1日)
この基準は、令和5年4月1日から実施する。
附則(令和6年2月1日)
この基準は、令和6年2月1日から実施し、令和5年12月1日から適用する。ただし、この基準の実施の日の前日までに職員でなくなった者については、適用しない。
附則(令和6年2月1日)
この基準は、令和6年4月1日から実施する。
附則(令和7年1月31日so米直播裁定第7号)
この基準は、令和7年2月1日から実施し、令和6年12月1日から適用する。ただし、この基準の実施の日の前日までに職員でなくなった者については、適用しない。
附則(令和7年3月25日so米直播裁定第15号)
この基準は、令和7年4月1日から実施する。