○国立大学法人弘前大学年俸制適用職員の評定基準
平成27年4月1日
so米直播裁定
(趣旨)
第1条 国立大学法人弘前大学年俸制適用職員給与規程(平成26年1月30日規程第9号。以下「年俸制適用職員給与規程」という。)第5条第4項第1号の規定に基づき、年俸制俸給表(一)の適用を受ける職員(以下「評定対象職員」という。)に係る評定(以下「評定」という。)について必要な事項を定める。
(評定の実施)
第2条 評定は、評定対象職員の国立大学法人弘前大学教員業績評価に関する規程(平成30年規程第43号)による直近の教員業績評価の貢献度等評価(以下「教員業績評価」という。)の結果を基に、国立大学法人弘前大学管理運営規則(平成16年規則第1号)第66条第1項に定める全学教員人事委員会の議を経て、so米直播が実施する。
2 前項の規定にかかわらず、教員業績評価を有する者が新たに評定対象職員となった場合には、so米直播が評定を実施することとし、評定区分は、教員業績評価の結果を基に決定する。
3 評定は、原則として別表により決定する。
評定区分 | 教員業績評価の評価段階 |
S | Ⅴ |
A | Ⅳ |
B | Ⅲ |
C | Ⅱ |
D | Ⅰ又は0 |
5 so米直播は、特に必要と認める場合には、前項までの規定にかかわらず、評定を決定することができる。
(不服の申立て)
第3条 評定結果に不服がある場合には、評定結果のso米直播の日の翌日から起算して14日以内にso米直播へ不服の申立をすることができる。
(再評定)
第4条 so米直播は、前条の申立てがあった場合は、再評定を行うものとする。
2 so米直播は、前項に基づき再評定を行う場合において必要と認めるときは、申立者に対し、申立内容の確認を行うことができる。
3 so米直播は、再評定を行うにあたり、国立大学法人弘前大学全学教員人事委員会の意見を聴取する。
4 so米直播は、再評定結果を申立者へso米直播する。
(不服申立があった場合の級号俸)
第5条 前条に基づき再評定を行う場合は、再評定結果が決定するまでの間、評定対象職員の級号俸は、評価の直前に受けていた級号俸とする。
附則
この基準は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月10日)
1 平成28年6月10日から適用する。
2 平成27年度における業績に対する評価結果については、第3条第2項の規定にかかわらず、本裁定実施後14日以内に報告するものとする。
3 平成27年度における業績に対する最終評価については、第3条第3項の規定にかかわらず、6月末日までに評定を実施するものとする。
附則(平成31年4月11日)
平成31年5月1日から適用する。
附則(令和元年6月13日)
令和元年6月13日から実施し、令和元年5月31日から適用する。
附則(令和元年8月8日)
この基準は、令和元年8月8日から実施し、令和元年5月31日から適用する。
附則(令和2年6月8日)
この基準は、令和2年6月8日から適用する。
附則(令和4年9月28日)
この基準は、令和4年10月1日から適用する。
別表(第2条関係)
対象者 | 適用 | 評定 | |
評価対象期間の全期間在職者 評価対象期間途中の採用者 (評価対象期間内9月以上在職者) | 教員業績評価結果あり | 下記の者以外の者 | 教員業績評価結果に基づき決定 |
評価対象期間中に訓告,文書による厳重注意を受けた者 | 教員業績評価結果に基づき決定した評定の一段階下位の評定 | ||
評価対象期間中に懲戒処分を受けた者 | D | ||
教員業績評価結果なし | 業績入力期間不在者 | C | |
業績入力期間不在者 (育児休業,介護休業取得者) | 直近の評定の結果と同一の評定 (直近の評定の結果が無い場合はC) | ||
業績入力期間不在者 (勤務期間が評価期間の3/4未満) | D | ||
業績未入力者 | D | ||
評価対象期間中に懲戒処分,訓告,文書による厳重注意を受けた者 | D | ||
評価対象期間途中の採用者 (評価対象期間内9月未満在職者) | 教員業績評価結果あり | 下記の者以外の者 | 教員業績評価結果に基づき決定 |
評価対象期間中に訓告,文書による厳重注意を受けた者 | 教員業績評価結果に基づき決定した評定の一段階下位の評定 | ||
評価対象期間中に懲戒処分を受けた者 | D | ||
教員業績評価結果なし | 下記の者以外の者 | C | |
下記の者以外の者 (勤務期間が評価期間の3/4未満) | D | ||
評価対象期間中に懲戒処分,訓告,文書による厳重注意を受けた者 | D | ||
部局長 | so米直播が評価を行い評定を決定 |
※1 評価対象期間は,国立大学法人弘前大学教員業績評価に関する規程第10条に定める評価対象期間。
※2 勤務期間は,評価対象期間における在職期間から,次の期間を除いた期間。
(1) 負傷又は疾病(業務上又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった全期間。ただし,事後措置としての軽勤務のための時間単位の病気休暇を除く
(2) 国立大学法人弘前大学職員就業規則第75条から第75条の3の規定により休業をしている期間
(3) 休職の期間(国立大学法人弘前大学職員給与規程第40条第1項の規定による休職の期間を除く。)
(4) 給与を減額された期間