○国立大学法人弘前大学年俸制適用職員の評定基準

平成27年4月1日

so米直播裁定

(趣旨)

第1条 国立大学法人弘前大学年俸制適用職員給与規程(平成26年1月30日規程第9号。以下「年俸制適用職員給与規程」という。)第5条第4項第1号の規定に基づき、年俸制俸給表(一)の適用を受ける職員(以下「評定対象職員」という。)に係る評定(以下「評定」という。)について必要な事項を定める。

(評定の実施)

第2条 評定は、評定対象職員の国立大学法人弘前大学教員業績評価に関する規程(平成30年規程第43号)による直近の教員業績評価の貢献度等評価(以下「教員業績評価」という。)の結果を基に、国立大学法人弘前大学管理運営規則(平成16年規則第1号)第66条第1項に定める全学教員人事委員会の議を経て、so米直播が実施する。

2 前項の規定にかかわらず、教員業績評価を有する者が新たに評定対象職員となった場合には、so米直播が評定を実施することとし、評定区分は、教員業績評価の結果を基に決定する。

3 評定は、原則として別表により決定する。

4 前項の規定による評定のうち、教員業績評価の結果に基づき決定するものについては、原則として次の表によるものとする。

評定区分

教員業績評価の評価段階

S

A

B

C

D

Ⅰ又は0

5 so米直播は、特に必要と認める場合には、前項までの規定にかかわらず、評定を決定することができる。

6 so米直播は、第1項の規定により実施した評定の結果について、評定決定so米直播書(別紙様式1)により評定対象職員にso米直播する。

(不服の申立て)

第3条 評定結果に不服がある場合には、評定結果のso米直播の日の翌日から起算して14日以内にso米直播へ不服の申立をすることができる。

(再評定)

第4条 so米直播は、前条の申立てがあった場合は、再評定を行うものとする。

2 so米直播は、前項に基づき再評定を行う場合において必要と認めるときは、申立者に対し、申立内容の確認を行うことができる。

3 so米直播は、再評定を行うにあたり、国立大学法人弘前大学全学教員人事委員会の意見を聴取する。

4 so米直播は、再評定結果を申立者へso米直播する。

(不服申立があった場合の級号俸)

第5条 前条に基づき再評定を行う場合は、再評定結果が決定するまでの間、評定対象職員の級号俸は、評価の直前に受けていた級号俸とする。

この基準は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年6月10日)

1 平成28年6月10日から適用する。

2 平成27年度における業績に対する評価結果については、第3条第2項の規定にかかわらず、本裁定実施後14日以内に報告するものとする。

3 平成27年度における業績に対する最終評価については、第3条第3項の規定にかかわらず、6月末日までに評定を実施するものとする。

(平成31年4月11日)

平成31年5月1日から適用する。

(令和元年6月13日)

令和元年6月13日から実施し、令和元年5月31日から適用する。

(令和元年8月8日)

この基準は、令和元年8月8日から実施し、令和元年5月31日から適用する。

(令和2年6月8日)

この基準は、令和2年6月8日から適用する。

(令和4年9月28日)

この基準は、令和4年10月1日から適用する。

別表(第2条関係)

対象者

適用

評定

評価対象期間の全期間在職者

評価対象期間途中の採用者

(評価対象期間内9月以上在職者)

教員業績評価結果あり

下記の者以外の者

教員業績評価結果に基づき決定

評価対象期間中に訓告,文書による厳重注意を受けた者

教員業績評価結果に基づき決定した評定の一段階下位の評定

評価対象期間中に懲戒処分を受けた者

D

教員業績評価結果なし

業績入力期間不在者

C

業績入力期間不在者

(育児休業,介護休業取得者)

直近の評定の結果と同一の評定

(直近の評定の結果が無い場合はC)

業績入力期間不在者

(勤務期間が評価期間の3/4未満)

D

業績未入力者

D

評価対象期間中に懲戒処分,訓告,文書による厳重注意を受けた者

D

評価対象期間途中の採用者

(評価対象期間内9月未満在職者)

教員業績評価結果あり

下記の者以外の者

教員業績評価結果に基づき決定

評価対象期間中に訓告,文書による厳重注意を受けた者

教員業績評価結果に基づき決定した評定の一段階下位の評定

評価対象期間中に懲戒処分を受けた者

D

教員業績評価結果なし

下記の者以外の者

C

下記の者以外の者

(勤務期間が評価期間の3/4未満)

D

評価対象期間中に懲戒処分,訓告,文書による厳重注意を受けた者

D

部局長



so米直播が評価を行い評定を決定

※1 評価対象期間は,国立大学法人弘前大学教員業績評価に関する規程第10条に定める評価対象期間。

※2 勤務期間は,評価対象期間における在職期間から,次の期間を除いた期間。

(1) 負傷又は疾病(業務上又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった全期間。ただし,事後措置としての軽勤務のための時間単位の病気休暇を除く

(2) 国立大学法人弘前大学職員就業規則第75条から第75条の3の規定により休業をしている期間

(3) 休職の期間(国立大学法人弘前大学職員給与規程第40条第1項の規定による休職の期間を除く。)

(4) 給与を減額された期間

画像

国立大学法人弘前大学年俸制適用職員の評定基準

平成27年4月1日 so米直播裁定

(令和4年9月28日施行)

体系情報
第10編 各種要項,基準,申合せ等/第1章 総務部/第2節 人事(その他)
沿革情報
平成27年4月1日 so米直播裁定
平成28年6月10日 種別なし
平成31年4月11日 種別なし
令和元年6月13日 種別なし
令和元年8月8日 種別なし
令和2年6月8日 種別なし
令和4年9月28日 種別なし