○弘前大学複数の研究資金による共用設備の購入に関する取扱要項

令和元年8月1日

理事裁定第2号

第1 趣旨

この要項は、弘前大学(以下「本学」という。)において、科学研究費助成事業、運営費交付金または寄附金のうち、使途に制限がない又は協議により使途の修正が可能な複数の財源(以下「研究費等」という。)による共用設備の購入について必要な事項を定める。

第2 定義

この要項において「共用設備」とは、研究費等により購入し共同して利用する設備であって、耐用年数1年以上、購入価格が10万円以上のものをいう。

第3 要件

共用設備の購入にあっては、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 設備を共用化することにより、各研究課題の遂行に支障が生じないこと。

(2) 当該購入経費を支出する者(以下「共同購入者」という。)は全員が本学に所属していること。ただし、共用設備を購入する年度において退職が予定されている者または他機関への異動が予定されている者は、共同購入者となることができない。

(3) 全ての共同購入者が使用可能であること。

(4) 当該設備の購入経費の負担について、あらかじめ共同購入者間で取り決めること。

(5) 当該設備の維持管理費及び修繕費の負担について、あらかじめ共同購入者間で取り決めること。

第4 手続

1 共用設備の購入にあたっては、共同購入者の中から共用に係る企画?調整を行う管理責任者1名を定め、別紙様式1を管理責任者の所属部局長に提出するものとする。

2 共同購入者の負担の根拠については、原則として「購入人数による等分」、「研究課題数による按分」又は「共用設備の使用割合(見込)による按分」とする。

3 購入手続きは管理責任者が行うものとする。

第5 報告

科学研究費助成事業により共用設備を購入した場合の研究課題毎の実績報告にあたり、支出額は共用設備を購入した時点の負担額を記載するものとする。

第6 情報提供

全学又は部局の共用に供する設備については、有効活用が図られるよう、当該設備に関する情報の共有等に努めるものとする。

第7 共同購入者の異動

1 共同購入者のいずれかが他機関に異動することとなった場合は、原則として当該設備を異動先の機関に移すことはできない。ただし、異動する共同購入者が異動先の機関において当該設備の使用を希望し、かつ、他の共同購入者も当該設備の利用を可能としたうえで、全ての共同購入者が当該設備を移すことに同意した場合はこの限りではない。

2 共同購入者のいずれかが他機関に異動した場合であっても、本学に置く当該設備の利用を制限してはならない。

第8 設備のリース?レンタル

設備を共同でリース又はレンタルする場合にあっては、この取扱要項に準じるものとする。

第9 その他

この要項に定めるもののほか、複数の研究資金による共用設備の購入に関し必要な事項は、別に定める。

この要項は、令和元年8月1日から実施する。

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弘前大学複数の研究資金による共用設備の購入に関する取扱要項

令和元年8月1日 理事裁定第2号

(令和元年8月1日施行)

体系情報
第10編 各種要項,基準,申合せ等/第5章 研究推進部
沿革情報
令和元年8月1日 理事裁定第2号