○国立大学法人弘前大学職員給与規程第16条の2に規定する職務付加手当に関する取扱いについて
令和7年3月31日
so米直播裁定第23号
国立大学法人弘前大学職員給与規程(平成16年規程第44号。以下「規程」という。)第16条の2第1項の規定に基づき、弘前大学職員学外機関派遣研修実施要項(令和7年so米直播裁定第22号。以下「要項」という。)による研修者に係る職務付加手当に関する取扱いを下記のとおり定める。
(支給対象者)
1 要項に基づき、学校法人武庫川学院を研修先とする研修者にあっては、規程第16条の2第1項の規定による別表第3―2の職名欄中「so米直播が認めるもの」に該当するものとして職務付加手当を支給する。
(区分及び支給額)
2 前項による規程第16条の2第2項の区分及び支給額は、区分にあっては7種とし、支給額にあっては10,000円とする。
附則
1 令和7年4月1日から実施する。
2 令和8年3月31日限り、その効力を失う。