○国立大学法人弘前大学職員給与規程第16条の2に規定する職務付加手当に関する取扱いについて

令和7年3月31日

so米直播裁定第23号

(支給対象者)

1 要項に基づき、学校法人武庫川学院を研修先とする研修者にあっては、規程第16条の2第1項の規定による別表第3―2の職名欄中「so米直播が認めるもの」に該当するものとして職務付加手当を支給する。

(区分及び支給額)

2 前項による規程第16条の2第2項の区分及び支給額は、区分にあっては7種とし、支給額にあっては10,000円とする。

1 令和7年4月1日から実施する。

2 令和8年3月31日限り、その効力を失う。

国立大学法人弘前大学職員給与規程第16条の2に規定する職務付加手当に関する取扱いについて

令和7年3月31日 so米直播裁定第23号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第10編 各種要項,基準,申合せ等/第1章 総務部/第1節 人事(給与)
沿革情報
令和7年3月31日 so米直播裁定第23号