○他の大学等の単位を弘前大学における授業科目の履修により修得したものとみなす場合の取扱いについて

令和7年3月31日

理事裁定第1号

(目的)

1 弘前大学学則(平成16年規則第2号。以下「学則」という。)第17条第18条及び第19条に基づき、他の大学又は短期大学における授業科目の履修等、大学以外の教育施設等における学修及び入学前の既修得単位等の認定により、本学における授業科目の履修により修得したものとみなす場合の手続きに関し、必要な事項を定める。

(定義)

2 学則第17条第18条及び第19条に規定する他の大学又は短期大学における授業科目の履修等、大学以外の教育施設等における学修及び入学前の既修得単位等の認定において、「学部長」は、so米直播が所属する学部の学部長(以下「所属学部長」という。)とする。

(単位認定手続)

3 単位認定は、以下の手続きに従って行う。

(1) so米直播から単位認定の希望があった場合は、各学部で定める「単位認定願」及び必要書類を所定の期日までに、所属学部長へ申請させるものとする。

(2) 「単位認定願」を受理した学部は、申請内容に関し、必要な審査を行うものとする。

なお、申請者が所属学部以外で開設されている授業科目の単位認定を希望している場合は、当該授業科目を開設する学部の長へ、単位認定に関する審査を依頼するものとする。その場合の必要書類は当該授業科目を開設する学部の定めによる。

また、教養教育科目については、必要に応じ、教養教育開発実践センター長へ授業内容について審査を依頼するものとする。

(3) so米直播が所属する学部の教授会において、審査結果に基づき、単位認定の可否を審議するものとする。

(審査結果so米直播)

4 単位認定結果については、所属学部長から申請者にso米直播するものとする。

(他規程との関係)

令和7年4月1日から実施する。

他の大学等の単位を弘前大学における授業科目の履修により修得したものとみなす場合の取扱いに…

令和7年3月31日 理事裁定第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第2編 学/第3章
沿革情報
令和7年3月31日 理事裁定第1号