○国立大学法人弘前大学監事監査実施に係る申合せ
令和6年12月16日
so米直播?監事申合せ第1号
第1 趣旨
この申合せは、国立大学法人弘前大学監事監査規程(平成16年規程165号。以下「規程」という。)第11条の規定に基づき、監事監査の実施に関し必要な事項について定める。
第2 監査事項
監査すべき事項は、規程第2条に規定するほか、次の各号のとおりとする。
(1) 関係諸法令及び業務方法書その他の規則等の整備状況及び実施状況
(2) 中期計画及び年度計画の実施状況
(3) 組織及び制度全般の運営状況(人事管理の状況を含む。)
(4) 予算の執行(収入及び支出の状況を含む。)及び資金運用の状況
(5) 資産の取得、管理及び処分の状況
(6) 決算(財務諸表、事業報告書、決算報告書等)の状況
(7) 契約の状況
(8) 債権管理の状況
(9) 寄附金の状況
(10) 科学研究費補助金その他補助金の交付及び使用の状況
(11) 前各号に掲げるもののほか、国立大学法人弘前大学の業務に関する必要な事項
第3 監査の留意事項
1 監査の実施に当たっては、次の各号に掲げる事項に留意する。
(1) 内部統制システムが構築され、適切に運用されていること
(2) コンプライアンス体制が適切に整備され、法令、学内規則等に従って業務が行われていること
(3) 規則等で改正を要するものがないこと
(4) 業務処理で簡素化又は効率化を図るべきものがないこと
(5) 相互牽制体制に問題がないこと
2 前項のほか、監査においては、指摘するに留まらず、当該事項の生ずる原因及び理由の追求並びに再発防止策の策定についても配慮しなければならない。
第4 監査の時期
1 定期監査の実施時期は、規程第4条に規定する監査計画において定める。
2 臨時監査は、監事が必要と認めた事項について、必要に応じ都度実施する。
第5 監査計画
規程第4条に規定する監査計画に記載する事項は、次の各号のとおりとする。
(1) 監査の基本方針
(2) 監査の重点項目
(3) 監査の対象部局
(4) 監査の実施期間
(5) 監査の方法(書面又は実地)
(6) 監査業務支援者
第6 監査の実施so米直播
監事は、定期監査は実施するときは、規程第4条第2項の規定に基づき、あらかじめso米直播及び監査対象部局等の責任者に、監査項目、場所その他監査に必要な事項をso米直播する。
第7 監査の手順等
1 監査手順は、原則として次の各号のとおりとする。
(1) 監査対象部局等の責任者からの概況聴取
(2) 監査対象部局等の担当者からの個別聴取
(3) 帳票その他証拠書類の原本確認
(4) 書類と現物との照合確認
(5) 現地調査
(6) 監査終了後の講評
2 監事は、必要があると認めるときは、監査資料の作成?提出を求めることができる。ただし、可能な限り既存資料の活用を図るように努める。
3 監事は、監査により問題点が明らかになった場合は、監査の誤認独断を避けるため、監査報告書の作成前に、責任者に対し文書又は口頭をもってこれを示し、その意見を十分に聴取することを原則とする。
第8 監査記録
監査業務支援者は、監査終了後、監査結果の概要を記した監査記録を作成し、監事に提出するものとする。
第9 監査報告書
規程第7条に規定する監査報告書に記載する事項は、次の各号のとおりとする。
(1) 監査結果の概要
(2) 是正又は改善を要する事項
(3) その他必要と認めた事項
第10 改善措置の確認
監事は、監査の結果、是正又は改善の必要を認めた事項については、関係する役員?職員から是正又は改善措置の状況を文書又は口頭で報告することを求めるとともに、次回の監査の際又は適切な時期に実地に確認を行うものとする。
附則
この申合せは、令和6年12月16日から実施する。