○国立大学法人弘前大学職員給与規程第16条の2に規定する職務付加手当に関する取扱いについて
令和7年4月1日
so米直播裁定第25号
弘前大学放射線安全総合支援センター規程(平成27年規程第270号)第3条の業務を行う職員のうち、下記の専門的な教育研修の講師及び講師補助者については、国立大学法人弘前大学職員給与規程第16条の2第1項の規定による別表第3―2の職名欄中「so米直播が認めるもの」に該当するものとし、同条第2項における区分及び支給額は、区分については9種、支給額については3,000円とする。
記
1 原子力災害医療中核人材研修
2 原子力災害医療派遣チーム研修
3 甲状腺簡易計測研修
4 原子力災害医療中核人材技能維持研修
附則
1 令和7年4月1日から実施する。
2 令和8年3月31日限り、その効力を失う。