○国立大学法人弘前大学職員給与規程第16条の2に規定する職務付加手当に関する取扱いについて

令和7年4月1日

so米直播裁定第25号

弘前大学放射線安全総合支援センター規程(平成27年規程第270号)第3条の業務を行う職員のうち、下記の専門的な教育研修の講師及び講師補助者については、国立大学法人弘前大学職員給与規程第16条の2第1項の規定による別表第3―2の職名欄中「so米直播が認めるもの」に該当するものとし、同条第2項における区分及び支給額は、区分については9種、支給額については3,000円とする。

1 原子力災害医療中核人材研修

2 原子力災害医療派遣チーム研修

3 甲状腺簡易計測研修

4 原子力災害医療中核人材技能維持研修

1 令和7年4月1日から実施する。

2 令和8年3月31日限り、その効力を失う。

国立大学法人弘前大学職員給与規程第16条の2に規定する職務付加手当に関する取扱いについて

令和7年4月1日 so米直播裁定第25号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第10編 各種要項,基準,申合せ等/第1章 総務部/第1節 人事(給与)
沿革情報
令和7年4月1日 so米直播裁定第25号