○国立大学法人弘前大学文書処理規程

平成16年4月1日

制定規程第34号

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 接受及び配布(第9条―第13条)

第3章 起案(第14条―第17条)

第4章 合議及び決裁(第18条―第21条)

第5章 浄書、照合及び発送(第22条―第27条)

第6章 秘密文書の取扱い(第28条―第32条)

第7章 保存及び廃棄(第33条)

第8章 補則(第34条?第35条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人弘前大学(以下「本学」という。)における事務局及び事務部等が所掌する法人文書の処理について必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規程において「文書」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 起案文書

(2) 職名又は組織名のあて名で接受する文書(以下「接受文書」という。)

(3) 職名又は組織名をもって発送する文書(以下「発送文書」という。)

2 この規程において、部局等、各課等、課長等、文書担当グループは、次のとおりとする。

部局等

各課等

課長等

文書担当グループ

事務局

各課

各課長及び調整役

総務部総務企画課総務?秘書グループ(人事課にあっては、総務部人事課人事グループ)

人文社会科学部

各事務部

各事務長

各総務グループ(農so米直播命科学部附属生物共生教育研究センターにあっては、附属施設グループ)

教育学部

大学院保健学研究科

大学院理工学研究科

農so米直播命科学部

大学院医学研究科

各課

各課長

総務課総務グループ

大学院地域社会研究科

人文?地域研究科事務部

事務長

人文?地域研究科事務部総務グループ

大学院地域共創科学研究科

被ばく医療総合研究所

被ばく医療総合研究所事務部

被ばく医療総合研究所事務室長

被ばく医療総合研究所総務グループ

地域戦略研究所

地域戦略研究所事務部

地域戦略研究所事務長

地域戦略研究所総務グループ

グローバルWell-being総合研究所

医学研究科イノベーション推進課

イノベーション推進課長

医学研究科イノベーション推進課イノベーション推進グループ

附属図書館

附属図書館事務部

附属図書館事務長

附属図書館企画管理グループ

保健管理センター

学務部so米直播課

学務部so米直播課長

総務部総務企画課総務?秘書グループ

アイソトープ総合実験室

被ばく医療総合研究所事務部

被ばく医療総合研究所事務室長

被ばく医療総合研究所総務グループ

出版会

附属図書館事務部

附属図書館事務長

附属図書館企画管理グループ

資料館

教育学部の各附属学校園

各附属学校園

各附属学校園の教頭

附属学校グループ

医学部附属病院

各課及び室

各課長及び室長

総務課総務グループ

環境安全推進本部

施設環境部施設環境整備課

施設環境整備課長

総務部総務企画課総務?秘書グループ

国際連携本部

国際連携本部

事務局付調整役(国際連携本部)

総務部総務企画課総務?秘書グループ

地域創生本部

社会連携部社会連携課

社会連携部社会連携課長

社会連携部社会連携課総務企画グループ

情報連携統括本部

情報連携統括本部

広報?情報戦略課長

総務部総務企画課総務?秘書グループ

Well-being社会実装本部

医学研究科イノベーション推進課

イノベーション推進課長

医学研究科イノベーション推進課イノベーション推進グループ

次世代研究者育成推進本部

学務部教務課

学務部教務課長

学務部教務課教務企画グループ

評価室

総務部総務企画課

総務部総務企画課長

総務部総務企画課総務?秘書グループ

法人内部監査室

法人内部監査室

室長補佐

男女共同参画推進室

社会連携部社会連携課

社会連携部社会連携課長

社会連携部社会連携課総務企画グループ

技術部

研究推進部研究推進課

研究推進部研究推進課長

研究推進部研究推進課研究推進グループ

(文書処理の促進)

第3条 文書の処理は、敏速かつ的確に行わなければならない。

2 職員は、出張、休暇等で不在になるときは、あらかじめ文書の処理状況を直属の上司に申し出なければならない。

(文書の取扱い)

第4条 文書は、常に丁寧に取り扱うとともに、その受渡しを確実に行い、汚損又は紛失しないように注意しなければならない。

2 文書は、一定の箇所に整理、保管し、常にその所在を明らかにしておかなければならない。

(文書処理の総括)

第5条 総務部総務企画課長(以下「総務企画課長」という。)は、文書の処理がこの規程に定めるところにより、的確に行われるよう文書処理の事務を総括する。

(課長等及び係長の職務)

第6条 課長等は、所掌する各課等の文書処理が的確かつ能率的に運営されるように配慮し、所属職員を指揮しなければならない。

2 係長は、課長等の指揮を受けて、当該所掌の文書処理を推進し、文書が完結するまで、常にその経過を把握していなければならない。

(文書取扱責任者)

第7条 文書取扱責任者(以下「責任者」という。)別表第1のとおり置く。

2 責任者は、この規程に定める文書の取扱いに関する事務の処理に当たる。

(文書記号及び文書番号)

第8条 文書には、別表第2に定めるところにより、文書記号及び文書番号を付するものとする。ただし、連絡文書等で軽易なものについては、これを省略することができる。

2 文書番号は、毎年4月1日をもって更新するものとする。ただし、同一案件に属する文書は、完結に至るまで、同一番号を使用できるものとする。

第2章 接受及び配布

(文書の接受)

第9条 文書は、文書担当グループにおいて接受するものとする。

2 やむを得ない事情により、文書担当グループ以外の職員が直接文書を受け取ったときは、速やかに文書担当グループに回付しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、願い、届け、手続きその他の簡易な書類等の文書及び次条第1号で除かれる文書は、主管の課、室又はグループにおいて直接接受することができる。

(文書担当グループの処理)

第10条 文書担当グループは、文書を接受したときは、次の各号に掲げるところにより、処理しなければならない。

(1) 秘密文書、親展文書及び書留郵便物(以下「特殊文書」という。)並びに電報を除き、直ちに開封し、その内容により課、室又はグループ別に分類すること。

(2) 接受文書に、文書記号及び文書番号並びに受付月日を記入すること。ただし、第8条第1項ただし書による場合は、受付月日のみ記入すること。

(3) 標題、発信先文書番号、発信日、発信者及び受信者並びに受付月日、受付文書番号、担当課名等を適宜記録しておくこと。ただし、前号ただし書に該当するものについては、記録を要しない。

(4) 接受文書を責任者又は担当の係長に速やかに配布すること。

(特殊文書の処理)

第11条 特殊文書の取扱者は、封かんのまま特殊文書接受簿(様式第1号)に所要事項を記入し、押印又は署名の上、受領印又は署名を徴して配布しなければならない。

2 特殊文書の受信者が不在のため、事務処理に支障をきたすおそれがあるときは、課長等が、適切な措置をとるものとする。

3 特殊文書で開封の結果、特殊文書以外の文書として取り扱うことが適当と認められたものは、前条の規定により処理するものとする。

(電報の処理)

第12条 電報の取扱者は、電報接受簿(様式第2号)に所要事項を記入し、押印又は署名の上、受領印又は署名を徴して受信者に配布しなければならない。

2 電報の処理については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(配布文書の処理)

第13条 文書を受領した責任者は、速やかに担当の係長に配布するものとする。

2 担当の係長は、文書の配布を受けたときは速やかに課長等の閲覧を受けたのち、担当者に交付するものとする。

3 担当者は、文書の交付を受けたときは、直ちに起案等の措置をとるものとする。

4 前項の場合、特に重要なものについては、課長等の指示を受けるものとする。

第3章 起案

(起案の原則)

第14条 起案文書は、原則として事案ごとに作成するものとする。

2 文書の起案は、特に定めるもののほか、電子決裁システムにより行うものとする。ただし、これにより難い場合は、原議書(様式第3号の1)を用いて行うことができる。

3 前項の場合において、必要に応じて起案の趣旨、経緯、その他特に説明を要する事項を明記するものとする。なお、前項ただし書の場合にあっては、様式第3号の2を用いて行うものとする。

(起案文書の作成)

第15条 起案文書を作成するときは、分かりやすい用字用語で的確かつ簡潔な記載に努めなければならない。

2 起案文書は、左横書きとする。ただし、特に縦書きの必要があるものについては、この限りでない。

3 起案者が起案文書を訂正したときは、電子決裁システムを用いた場合にあっては、訂正前後の内容を電子決裁システムに記録し、原議書を用いた場合にあっては、訂正箇所に押印しなければならない。

4 起案文書には、必要に応じ関係資料を添付しなければならない。

5 起案文書のとじ方は、左とじとする。ただし、縦書きの起案文書は、右とじとし、縦書きの関係資料が添付されているものは、右とじとすることができる。

(起案文書の区分)

第16条 起案文書には、当該文書の内容を区分する語句を件名の後ろに括弧書きし、その区分を明示しなければならない。

2 前項の文書の区分は、次のとおりである。

(1) 告示 職員又はso米直播に対し、so米直播が布告する文書

(2) 制定 規則等を定めることを目的とする文書

(3) 協議 協議に関する文書

(4) 上申 人事の上申に関する文書

(5) 申請 許可、認可、承認及び裁決その他の行為を求めるための文書

(6) so米直播 一定の事実、処分及び意思を伝達する文書

(7) 依頼 依頼に関する文書

(8) 照会 回答を求める文書

(9) 回答 依頼、照会、協議等に対し、回答する文書

(10) 報告 法令等に基づいて官庁、上司その他に報告する文書

(11) 伺い 伺いに関する文書

(12) 供閲 供閲に関する文書

(13) 証明 事実の証明に関する文書

(起案を要しない供閲文書)

第17条 起案を要しない接受文書は、供閲と表示の上、適宜な方法により関係者の閲覧に供するものとする。

第4章 合議及び決裁

(合議)

第18条 起案文書の内容が他の部、課、室又はグループ(以下「部課等」という。)に関係があるときは、関係部課等に合議しなければならない。ただし、決裁を受けた後その内容を関係部課等に連絡することをもって足りる場合又は供閲文書で、その写しを関係部課等に配布することをもって足りる場合は、この限りでない。

2 起案者は、合議をしようとするときは、電子決裁システム上に所要の事項を記録又は起案文書の原議書の合議欄に、関係部課等の長の職名を記入しなければならない。

3 合議は、主管の部課等の長の承認を得た後に行うものとする。

(合議文書の訂正)

第19条 合議を受けた部課等において、起案文書の訂正を要すると認めたときは、誤字又は脱字等軽易なものを除き、起案部課等と協議しなければならない。

2 合議文書の訂正については、第15条第3項の規定を準用する。

3 起案者は、合議の結果、起案文書に著しい変更があったとき、又は当該起案文書が廃案となったときは、既に承認を得た者及び関係部課等にその旨を報告しなければならない。

(決裁)

第20条 起案文書は、すべて決裁を受けなければならない。

2 決裁に関しては、国立大学法人弘前大学文書決裁規程(平成16年規程第36号)の定めるところによる。

(至急文書の処理)

第21条 至急文書は、電子決裁システム上にその旨を明示又は原議書の付せん箇所に赤紙を付し、他の文書に優先して処理しなければならない。

第5章 浄書、照合及び発送

(発送文書の日付)

第22条 発送文書の日付は、決裁の月日とする。ただし、特別の場合は、発送文書の日付と決裁の月日を異にすることができる。

(浄書及び照合)

第23条 発送文書の浄書及び照合は、起案部課等において行う。

(公印の使用)

第24条 公印の使用は、国立大学法人弘前大学公印規程(平成16年規程第33号)の定めるところによる。

(発送)

第25条 文書の発送は、文書担当グループにおいて行う。ただし、電送機器で発送する文書及び軽易な文書については、この限りでない。

2 文書を発送しようとするときは、発送文書に発送種別その他必要な事項を記入した原議書を添えて、文書担当グループに提出するものとする。ただし、前項ただし書に該当するものについては、この限りではない。

3 文書担当グループにおいては、提出された原議書に所要事項を記入し、発送の手続をとるものとする。

4 文書の発送準備は、起案部課等において行うものとする。

5 郵便物の発送は、郵便発送簿(様式第4号)に所要事項を記入して行わなければならない。また、電報の発信は、発信月日、宛先、発信者、料金等を適宜記録して行わなければならない。

(発送文書の点検)

第26条 文書担当グループの長は、提出された発送文書を点検し、用語、用字上の誤り等を認めたときは、起案者に連絡して訂正させるものとする。

(完結)

第27条 起案文書は、当該案件の処理を終わったときをもって完結する。

2 起案者は、起案文書が完結したときは、原議書に完結年月日を記入しなければならない。

第6章 秘密文書の取扱い

(秘密文書)

第28条 秘密文書とは、第2条第1項各号に掲げる文書及びその写しのうち、秘密保全の必要のあるものをいう。

2 秘密文書の指定は、課長等が行うものとする。

(秘密の保持)

第29条 秘密文書は、上司の指示を受けて処理し、秘密が漏れないよう細心の注意を払って取り扱わなければならない。

(回議)

第30条 秘密文書に指定された起案文書は、必ず持ち回りして回議しなければならない。

(写しの作成)

第31条 秘密文書の写しを作成する必要がある場合は、決裁者の承認を得て行い、原議書にその部数及び配布先を明記しなければならない。

(処分)

第32条 秘密文書を保管する必要がなくなったときは、課長等の決裁を得て、復元できない方法により処分するものとする。

第7章 保存及び廃棄

(保存及び廃棄)

第33条 完結文書の保存及び廃棄については、国立大学法人弘前大学法人文書管理規程(平成16年規程第35号)の定めるところによる。

第8章 補則

(事務局等における人事課関係文書の処理)

第34条 事務局等における人事課関係文書の接受及び発送(郵送事務を除く。)は、人事課人事グループが行うものとする。

(調整)

第35条 この規程の運用に関し、疑義のあるときは、総務企画課長が決定する。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

この規程は、平成16年10月1日から施行する。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

この規程は、平成19年5月16日から施行し、改正後の規定は、平成19年4月1日から適用する。

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

この規程は、平成20年10月1日から施行する。

この規程は、平成21年2月9日から施行する。

この規程は、平成21年5月28日から施行し、改正後の規定は、平成21年4月1日から適用する。

この規程は、平成21年10月6日から施行し、改正後の規定は、平成21年5月18日から適用する。

(平成22年7月30日規程第57号)

この規程は、平成22年8月1日から施行する。

(平成22年9月28日規程第73号)

この規程は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年3月22日規程第29号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月27日規程第57号)

この規程は、平成24年4月27日から施行し、改正後の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成24年5月16日規程第73号)

この規程は、平成24年5月16日から施行する。

(平成24年11月9日規程第101号)

この規程は、平成24年11月9日から施行し、改正後の規定は、平成24年10月1日から適用する。

(平成25年4月19日規程第38号)

この規程は、平成25年4月19日から施行し、改正後の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年3月24日規程第32号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規程第40号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年11月21日規程第80号)

この規程は、平成26年11月21日から施行する。ただし、別表第1(「教務課教育改革推進室専門員」に係る部分に限る。)及び別表第2(「学務部 教務課教育改革推進室」)に係る部分に限る。)の改正規定は、平成26年12月1日から施行する。

(平成27年3月20日規程第95号)

この規程は、平成27年3月20日から施行する。

(平成27年9月14日規程第144号)

この規程は、平成27年10月1日から施行する。

(平成27年9月14日規程第246号)

この規程は、平成27年10月1日から施行する。

(平成27年9月14日規程第264号)

この規程は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年2月15日規程第16号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日規程第63号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日規程第105号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日規程第135号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月22日規程第156号)

この規程は、平成28年7月1日から施行する。

(平成28年9月28日規程第182号)

この規程は、平成28年10月1日から施行する。

(平成28年9月28日規程第196号)

この規程は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年3月31日規程第40号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年1月29日規程第7号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日規程第70号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月26日規程第104号)

この規程は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年3月27日規程第27号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日規程第43号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年11月26日規程第136号)

この規程は、令和元年12月1日から施行する。

(令和2年2月21日規程第8号)

この規程は、令和2年2月21日から施行する。

(令和2年3月19日規程第36号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日規程第77号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日規程第97号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月5日規程第130号)

この規程は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年3月23日規程第21号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日規程第31号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日規程第46号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月28日規程第99号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月16日規程第179号)

この規程は、令和4年12月16日から施行する。

(令和5年9月27日規程第74号)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

(令和6年6月13日規程第64号)

この規程は、令和6年7月1日から施行する。

(令和6年6月20日規程第78号)

この規程は、令和6年7月1日から施行する。

(令和7年2月14日規程第17号)

この規程は、令和7年3月1日から施行する。

(令和7年3月25日規程第28号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第7条、第10条、第13条関係)

部課等名

文書取扱責任者

総務部

総務企画課

総務?秘書グループ担当係長

広報?情報戦略課

人事課

人事グループ担当係長

財務部

財務企画課

総務グループ担当係長

財務企画課予算企画室

財務管理課

契約課

学務部

教務課

教務企画グループ担当係長

so米直播課

so米直播支援グループ担当係長

so米直播課就職支援室

就職支援グループ担当係長

入試課

入試グループ担当係長

施設環境部

施設環境企画課

企画グループ担当係長

施設環境企画課本町地区施設室

施設環境整備課

施設環境整備課安全衛生室

研究推進部

研究推進課

研究推進グループ担当係長

社会連携部

社会連携課

社会連携課総務企画グループ担当係長

社会連携課地域交流室

社会連携課地域交流室地域交流グループ係長

大学院地域社会研究科

人文?地域研究科総務グループ担当係長

大学院地域共創科学研究科

保健管理センター

so米直播課保健管理グループ担当係長

アイソトープ総合実験室

被ばく医療総合研究所総務グループ担当係長

人文社会科学部

人文?地域研究科総務グループ担当係長

教育学部

総務グループ担当係長

教育学部附属小学校

附属学校グループ担当係長

教育学部附属中学校

教育学部附属特別支援学校

医学研究科

総務課

総務課総務グループ担当係長

イノベーション推進課

保健研究科

総務グループ担当係長

医学部附属病院

総務課総務グループ担当係長

理工学研究科

総務グループ担当係長

農so米直播命科学部

総務グループ担当係長

農so米直播命科学部附属生物共生教育研究センター

附属施設グループ担当係長

農so米直播命科学部附属遺伝子実験施設

総務グループ担当係長

農so米直播命科学部附属白神自然環境研究センター

法人内部監査室

専門職員

被ばく医療総合研究所

被ばく医療総合研究所総務グループ担当係長

地域戦略研究所

地域戦略研究所総務グループ担当係長

グローバルWell-being総合研究所

医学研究科総務課総務グループ担当係長

附属図書館

附属図書館企画管理グループ担当係長

出版会

附属図書館企画管理グループ担当係長

資料館

附属図書館企画管理グループ担当係長

環境安全推進本部

施設環境企画課企画グループ担当係長

国際連携本部

事務局付調整役(国際連携本部)

地域創生本部

社会連携課総務企画グループ担当係長

情報連携統括本部

広報?情報戦略課情報連携グループ担当係長

Well-being社会実装本部

医学研究科総務課総務グループ担当係長

次世代研究者育成推進本部

学務部教務課教務企画グループ担当係長

評価室

総務企画課総務?秘書グループ担当係長

男女共同参画推進室

社会連携課社会連携グループ担当係長

技術部

研究推進グループ担当係長

別表第2(第8条、第10条関係)

部局等名

記号?番号

主管

事務局

弘大総 第 号

総務部 総務企画課

弘大広情 第 号

総務部 広報?情報戦略課

弘大人 第 号

総務部 人事課

弘大財 第 号

財務部 財務企画課

弘大管 第 号

財務部 財務管理課

弘大契 第 号

財務部 契約課

弘大予 第 号

財務部 予算企画室

弘大教 第 号

学務部 教務課

弘大学 第 号

学務部 so米直播課

弘大入 第 号

学務部 入試課

弘大就 第 号

学務部 就職支援室

弘大施 第 号

施設環境部 施設環境企画課

弘大研研 第 号

研究推進部 研究推進課

弘大社社 第 号

社会連携部 社会連携課

大学院地域社会研究科

弘大院地 第 号

人文?地域研究科総務グループ

大学院地域共創科学研究科

弘大院共 第 号

人文?地域研究科総務グループ

保健管理センター

弘大保 第 号

so米直播課 保健管理グループ

アイソトープ総合実験室

弘大総実 第 号

被ばく医療総合研究所総務グループ

人文社会科学部

弘大人社 第 号

人文?地域研究科総務グループ

教育学部

弘大教育 第 号

総務グループ

教育学部附属幼稚園

弘大教育附幼 第 号

附属学校グループ

教育学部附属小学校

弘大教育附小 第 号

教育学部附属中学校

弘大教育附中 第 号

教育学部附属特別支援学校

弘大教育附特 第 号

大学院医学研究科

弘大院医 第 号

医学研究科総務課総務グループ

大学院保健学研究科

弘大院保 第 号

保健学研究科総務グループ

医学部附属病院

弘大病総 第 号

総務課

弘大病経 第 号

経営企画課

弘大病調 第 号

経理調達課

弘大病医 第 号

医事課

弘大病施 第 号

病院施設室

弘大病再 第 号

病院再開発室

大学院理工学研究科

弘大理 第 号

総務グループ

農so米直播命科学部

弘大農 第 号

総務グループ

農so米直播命科学部附属生物共生教育研究センター

弘大生物共生 第 号

附属施設グループ

農so米直播命科学部附属遺伝子実験施設

弘大遺伝 第 号

総務グループ

農so米直播命科学部附属白神自然環境研究センター

弘大白神 第 号

総務グループ

法人内部監査室

弘大法監 第 号

法人内部監査室 企画調査係

被ばく医療総合研究所

弘大被 第 号

被ばく医療総合研究所総務グループ

地域戦略研究所

弘大地戦 第 号

地域戦略研究所総務グループ

グローバルWell-being総合研究所

弘大グ総 第 号

医学研究科総務課総務グループ

附属図書館

弘大図 第 号

附属図書館企画管理グループ

出版会

弘大出版 第 号

附属図書館企画管理グループ

資料館

弘大資料 第 号

附属図書館企画管理グループ

環境安全推進本部

弘大環安 第 号

施設環境部 施設環境企画課

国際連携本部

弘大国連 第 号

事務局付調整役(国際連携本部)

地域創生本部

弘大地創 第 号

社会連携部 社会連携課

情報連携統括本部

弘大情連 第 号

総務部 広報?情報戦略課

Well-being社会実装本部

弘大社実 第 号

医学研究科総務課総務グループ

次世代研究者育成推進本部

弘大次 第 号

学務部 教務課

評価室

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国立大学法人弘前大学文書処理規程

平成16年4月1日 制定規程第34号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第1編 人/第3章
沿革情報
平成16年4月1日 制定規程第34号
平成22年7月30日 規程第57号
平成22年9月28日 規程第73号
平成23年3月22日 規程第29号
平成24年4月27日 規程第57号
平成24年5月16日 規程第73号
平成24年11月9日 規程第101号
平成25年4月19日 規程第38号
平成26年3月24日 規程第32号
平成26年3月28日 規程第40号
平成26年11月21日 規程第80号
平成27年3月20日 規程第95号
平成27年9月14日 規程第144号
平成27年9月14日 規程第246号
平成27年9月14日 規程第264号
平成28年2月15日 規程第16号
平成28年3月18日 規程第63号
平成28年3月18日 規程第105号
平成28年3月18日 規程第135号
平成28年6月22日 規程第156号
平成28年9月28日 規程第182号
平成28年9月28日 規程第196号
平成29年3月31日 規程第40号
平成30年1月29日 規程第7号
平成30年3月26日 規程第70号
平成30年9月26日 規程第104号
平成31年3月27日 規程第27号
平成31年3月27日 規程第43号
令和元年11月26日 規程第136号
令和2年2月21日 規程第8号
令和2年3月19日 規程第36号
令和2年3月19日 規程第77号
令和2年3月27日 規程第97号
令和2年6月5日 規程第130号
令和3年3月23日 規程第21号
令和4年3月17日 規程第31号
令和4年3月17日 規程第46号
令和4年9月28日 規程第99号
令和4年12月16日 規程第179号
令和5年9月27日 規程第74号
令和6年6月13日 規程第64号
令和6年6月20日 規程第78号
令和7年2月14日 規程第17号
令和7年3月25日 規程第28号