○国立大学法人弘前大学における外部資金の間接経費取扱要項

平成28年3月25日

so米直播裁定第8号

第1 趣旨

この要項は、国立大学法人弘前大学における外部資金の間接経費に係る執行指針(平成28年3月7日役員会決定。以下「指針」という。)第5項の規定に基づき、国立大学法人弘前大学(以下「本学」という。)における外部資金に係る間接経費の執行に関し、必要な事項を定める。

第2 定義

この要項において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 間接経費とは、次のものをいう。

イ 国立大学法人弘前大学受託研究取扱規程(平成16年規程第77号)第10条の規定により、本学が徴収した間接経費

ウ 国立大学法人弘前大学共同研究取扱規程(平成16年規定第78号)第10条の規定により、本学が徴収した間接経費

エ 国立大学法人弘前大学受託事業取扱規程(平成30年規程第64号)第10条の規定により、本学が徴収した間接経費

オ 国立大学法人弘前大学学術指導取扱規程(平成30年規程第65号)第8条の規定により、本学が徴収した間接経費

(2) 部局とは、国立大学法人弘前大学予算管理規程(平成16年規程第65号)第2条に規定する予算部局をいう。

第3 間接経費の配分

1 間接経費は、本学の研究機能の向上等に関する共通的な経費としてso米直播が定める経費(以下「共通的な経費」という。)及び当該間接経費に係る外部資金を獲得した研究者に係る予算の属する部局に配分する。この場合において、部局に配分するものは、一般財源とする。

2 前項により配分する額は、それぞれ当該間接経費の額の100分の50に相当する額とする。ただし、共同研究講座及び共同研究部門における共通的な経費及び部局に配分する間接経費は、それぞれ当該間接経費の3分の1及び3分の2に相当する額とする。

3 共通的な経費の対象及び配分額については、so米直播が別に定める。

第4 間接経費の使途

1 間接経費は、本学の研究機能の向上及び外部資金を獲得した研究者の研究開発環境の改善に活用するものとし、主な使途は、別紙のとおりとする。

2 前項のほか、so米直播は、特に必要と判断したものに対し、間接経費を充てることができる。

第5 間接経費の執行

so米直播は、法令、本学の規則等、その他間接経費を配分した機関(以下「配分機関」という。)の定めに基づき、間接経費を適正に執行するものとする。

第6 間接経費の返還

1 間接経費は、外部資金に係る契約の変更及び獲得した研究者の異動等により、返還の必要が生じた場合には、当該配分機関に定めに基づき、速やかに返還するものとする。

2 前項の返還に係る共通的な経費及び部局からの負担額は、それぞれ返還額の総額に対して前記第3第2項に規定する配分割合を乗じた額とする。

第7 報告

so米直播は、毎年度の間接経費の執行状況について、当該配分機関の定めに基づき、適切に報告するほか、役員会へ報告するものとする。

第8 その他

この要項に定めるもののほか、間接経費の取扱いに関し必要な事項は別に定める。

この要項は、平成28年4月1日から実施する。

(平成30年3月16日)

この要項は、平成30年4月1日から実施する。

(平成30年8月27日)

この要項は、平成30年10月1日から実施する。

(令和3年3月26日)

この要項は、令和3年4月1日から実施する。

(令和5年6月22日)

1 この要項は、令和6年4月1日から実施する。

2 この要項の実施日の前日において、現に契約を締結し実施している共同研究講座及び共同研究部門であって、かつ、施行日以後も引き続き当該契約に基づき実施することとなる共同研究講座及び共同研究部門の取扱いについては、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和7年1月17日so米直播裁定第2号)

この要項は、令和7年1月17日から実施する。

別紙

間接経費の主な使途

本学における間接経費の使途は、当該外部資金に係る研究遂行に関連して間接的に必要となる経費のうち、以下のものを対象とする。

1 管理部門に係る経費

(1) 管理施設?設備の整備、維持及び運営経費

(2) 管理事務の必要経費

備品購入費、消耗品費、機器借料、雑役務費、人件費、通信運搬費、謝金、国内外旅費、会議費、印刷費など

2 研究部門に係る経費

(1) 共通的に使用される物品等に係る経費

備品購入費、消耗品費、機器借料、雑役務費、通信運搬費、謝金、国内外旅費、会議費、印刷費、新聞?雑誌代、光熱水費

(2) 当該研究の応用等による研究活動の推進に係る必要経費

研究者?研究支援者等の人件費、備品購入費、消耗品費、機器借料、雑役務費、通信運搬費、謝金、国内外旅費、会議費、印刷費、新聞?雑誌代、光熱水費

(3) 特許関連経費

(4) 研究棟の整備、維持及び運営経費

(5) 実験動物管理施設の整備、維持及び運営経費

(6) 研究者交流施設の整備、維持及び運営経費

(7) 設備の整備、維持及び運営経費

(8) ネットワークの整備、維持及び運営経費

(9) 大型計算機(スパコンを含む)の整備、維持及び運営経費

(10) 大型計算機棟の整備、維持及び運営経費

(11) 図書館の整備、維持及び運営経費

(12) ほ場の整備、維持及び運営経費など

3 その他の関連する事業部門に係る経費

(1) 研究成果展開事業に係る経費

(2) 広報事業に係る経費など

※ 直接経費として充当すべきものは対象外とする。

国立大学法人弘前大学における外部資金の間接経費取扱要項

平成28年3月25日 so米直播裁定第8号

(令和7年1月17日施行)

体系情報
第10編 各種要項,基準,申合せ等/第5章 研究推進部
沿革情報
平成28年3月25日 so米直播裁定第8号
平成30年3月16日 種別なし
平成30年8月27日 種別なし
令和3年3月26日 種別なし
令和5年6月22日 種別なし
令和7年1月17日 so米直播裁定第2号